○斜里町観光宿泊施設整備促進規則

平成9年3月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町観光宿泊施設整備促進条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)の施行にあたり必要な事項を定め、円滑な業務の促進を図ることを目的とする。

(宿泊事業の用に供する固定資産の範囲)

第2条 奨励金の交付対象となる宿泊事業の用に供する固定資産の範囲は、新築又は増築により新たに取得した建物及び改築により増加した資産並びに新たに取得した土地及び償却資産で、次の各号に掲げるものとする。

(1) ホテル営業及び旅館営業許可の審査の対象となる施設及びこれに附帯する設備等

(2) 当該宿泊施設に係る従業員宿舎

(3) 宿泊施設の中にある売店、バー、喫茶、遊戯施設等町長が認めるもの

(4) 前3号の用途の建物及び駐車場用地として供され一体的に整備されている土地で、所有権移転登記が完了したもの

(優良宿泊施設の水準)

第3条 奨励金の交付対象となる優良宿泊施設は、次の各号に掲げる水準以上のものとする。

(1) 便所は水洗トイレであり、共同用のものは男子女子の区別が明確にあること。

(2) 下水道又は浄化設備が整備されていること。

(3) 浴場設備が整備されていること。

(4) 冷・温水洗面設備が整備されていること。

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合していること。

(6) 客の宿泊に関し支払うことのある損害補償のため、最低1名当たり4,000万円以上、1事故当たり1億円以上の限度額の損害賠償責任保険に加入していること。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金を受けようとする者は、別記様式の交付申請書に次の書類を添え町長に申請しなければならない。

(1) 知床斜里町観光協会が発行する会員証明書

(2) 土地及び宿泊施設の配置図

(3) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の決定及び請求方法)

第5条 町長は、前条の申請に基づき、審査の上奨励金の交付決定を通知するものとする。

2 奨励金の決定通知を受けた者は、当該年度の固定資産税最終納期後、奨励金請求書を町長に提出するものとする。

(変更申請)

第6条 条例第7条により継続して奨励金の交付を受けようとする者は、変更を生じた日から1箇月以内に町長に申し出し、承認を得なければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第28号)

この規則は、平成9年10月27日から施行する。

画像画像画像画像画像

斜里町観光宿泊施設整備促進規則

平成9年3月24日 規則第7号

(平成9年10月27日施行)