○斜里町観光宿泊施設整備促進条例
平成9年3月24日
条例第11号
斜里町観光宿泊施設整備促進条例(昭和50年条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本町を訪れる観光客に快適な宿泊を提供するため、観光客が利用する宿泊施設に奨励金を交付し、優良宿泊施設の整備並びに健全経営を助長するとともに、本町観光産業の振興を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「観光客が利用する宿泊施設」とは、簡易宿所営業及び下宿営業以外のホテル営業及び旅館営業が許可されたものをいう。
(2) 「優良宿泊施設」とは、知床斜里町観光協会会員であり一定水準以上の施設をいう。
(3) 「一定水準以上の施設」については、別に定める。
(4) 「投資」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で、宿泊事業の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得に要した費用をいう。
(奨励金の額及び限度)
第4条 奨励金の額は、当該宿泊施設に対しその年度に賦課された固定資産税相当額の3分の1の額とする。
(奨励金の交付期間及び方法)
第5条 奨励金は、宿泊施設が投資した翌年度から3年間交付する。
2 奨励金の交付は、当該年度における固定資産税の最終納期後とする。
(申請手続)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、毎年11月末日までに、別に定める様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(承継及び譲渡)
第7条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により、奨励金の交付を受ける者に変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り承継者に対し残期間の奨励金を交付することができる。
2 前項の規定により、継続して奨励金の交付を受けようとする者は、規則の定めにより町長に、申し出なければならない。
(奨励金の減額等)
第8条 町長は、奨励金を受ける者が次の各号に該当するときは奨励金を減額し、又は交付を取り消し、若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 第2条第2号の用件を満たさなくなったとき。
(2) 事業を廃止し、又は6箇月以上休業(季節的休業を除く。)したとき。
(3) 地方税法第6条第2項(公益等による不均一課税)の適用を受けたとき。
(4) 詐欺その他の不正行為により奨励金を受けたとき。
(審査)
第9条 町長は、奨励金の交付若しくは承継の申請があった場合、又は奨励金の減額などを行うとき、当該宿泊施設の実態を調査することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に、すでに交付決定がなされている投資分については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)抄
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例施行以前に、既に交付対象の投資額については、なお従前の例による。