○斜里町産業会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年12月18日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町産業会館設置及び管理に関する条例(平成10年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 会館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認め、町長の承認を得たときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、町長の承認を得たときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日

(利用の申請)

第4条 条例第5条第1項に定める様式は、別記第1号様式とする。

(利用の許可)

第5条 条例第5条第1項に基づき利用の許可をする場合は、別記第2号様式により申請者に通知する。

2 利用の変更をしようとする場合は、あらかじめ指定管理者に変更の届けをしなければならない。この場合において、指定管理者が変更の許可をする場合には、条例第5条第1項の規定を準用する。

(利用料金の減免)

第6条 条例第7条の3の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、別記第3号様式に必要な事項を記載しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 会館の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内の整理整頓に努めること。

(2) 指定管理者の承認を得ないで会館に設備を設け、又は印刷物を掲示し、若しくは配布しないこと。

(3) 指定管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は入場料の徴収、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年1月5日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、斜里町産業会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第27号)附則ただし書きの間は、なお従前の例による。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

斜里町産業会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年12月18日 規則第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成10年12月18日 規則第25号
平成17年3月28日 規則第15号
平成17年11月15日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月26日 規則第3号