○斜里町産業会館設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年12月18日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町産業会館設置及び管理に関する条例(平成10年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 会館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認め、町長の承認を得たときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、町長の承認を得たときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日
2 利用の変更をしようとする場合は、あらかじめ指定管理者に変更の届けをしなければならない。この場合において、指定管理者が変更の許可をする場合には、条例第5条第1項の規定を準用する。
(利用者の遵守事項)
第7条 会館の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内の整理整頓に努めること。
(2) 指定管理者の承認を得ないで会館に設備を設け、又は印刷物を掲示し、若しくは配布しないこと。
(3) 指定管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は入場料の徴収、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年1月5日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、斜里町産業会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第27号)附則ただし書きの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略