○斜里町産業会館設置及び管理に関する条例
平成10年12月18日
条例第32号
(設置)
第1条 本町の商工業事業者の成長発展及び地域経済の活性化を図るために、斜里町産業会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称は、斜里町産業会館(以下「会館」という。)とし、位置は斜里町本町29番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 会館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可等に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) その他会館の管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第3条の3 会館の開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用の区分)
第4条 会館の利用は、次の区分により利用するものとする。
(1) 一般利用 個人、法人又は団体等が利用する場合
(2) 特別利用 公共的団体等が長期に占有して利用する場合
(利用の許可)
第5条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、前条の区分ごとに別に定める様式によりあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要と認めた場合に、その利用に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者はその利用の変更又は取消しをすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 利用の条件に違反したとき。
(4) 前各号のほか、指定管理者が特に利用させることが適当ではないと認めるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、指定管理者に利用料金を指定管理者が指定する日までに納入しなければならない。
2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の設定基準)
第7条の2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
3 町長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による利用は、免除する。
(2) その他公共的団体等の営利を目的としない利用は、80パーセント減免する。
(3) 指定管理者が特に認める利用
(利用料金の返還)
第8条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者はその全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用が不可能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の変更又は利用が中止となったとき。
(3) 指定管理者が利用を取り消したとき。
(損害賠償)
第9条 利用者がその責めに帰すべき事由により、施設又はその他の物件を損傷し、又は亡失したときは、速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成11年1月5日から施行する。
2 別表に掲げる団体事務室の使用料については、この条例の施行の日から平成11年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に改正前の斜里町産業会館の設置及び管理に関する条例第9条の規定によりその管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に会館について指定管理者を指定した場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条の2関係)
一般利用(第4条第1号関係)
区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
大ホール | 1時間 | 1,200円 | 営利目的の利用又は物品販売については、左の金額に3倍の率を乗じて得た額とする。 |
会議室 | 1時間 | 180円 | 同上 |
研修室 | 1時間 | 100円 | |
1週間 | 4,000円 | ||
1箇月 | 12,000円 |
特別利用(第4条第2号関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
団体事務室 | 1m2 | 月額 200円 |