○斜里町工場設置促進条例
平成9年3月24日
条例第10号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本町の産業振興を図るため、町内に工場を新設する者に対しこの条例の定めるところにより奨励金を交付する。
(用語の定義)
第2条 この条例において「工場」とは、物の製造又は加工の作業を行う場所をいう。
2 この条例において「工場の新設」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 工場の新設、増築又は改築をしたとき。
(2) 斜里町公害防止条例(昭和48年条例第21号)に基づき町長が認める地域に工場を移転したとき。
3 この条例において「投資額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で事業の用に供する土地及び家屋並びに償却資産の取得に要した費用の額をいう。
4 この条例において「事業開始」とは、新設工場がその全稼動により物を製造又は加工をし、その供給を開始した後をいう。
(奨励金交付の対象)
第3条 町長は、次に掲げる工場を町内に設置する者で、産業振興に寄与すると認めるものに奨励金を交付する。
(1) 地場の資源を原料とした工場及び地域産業に係る産業機械の製造、加工を行う工場は、投資額が1,000万円以上
(2) その他の工場は、投資額が2億円以上及び常時雇用する従業員が5人以上
(3) 町税及び町の公法上の収入を完納した者
2 前項の規定に係わらず、町の他の補助制度等により助成を受けたものは除くものとする。
3 町長は、第1項の基準に達しない場合であっても本町の産業振興に寄与すると認められる工場を本町に新設した者に対しては、議会の議決を経て奨励金を交付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 次年度の事業計画及び収支予算書
(4) その他町長が必要と認めた書類
(奨励金の限度)
第4条 奨励金の額は、当該工場に対する奨励金の対象と認められる施設において、その年度に課税された固定資産税の3分の1の額と、その工場に課税された不動産取得税の3分の1の額との合計額とする。
2 不動産取得税に対する奨励金の交付は、既存の工場を第2条第2項第2号の規定により移転する工場とする。
(令8条例6・一部改正)
(奨励金の交付期間及び方法)
第5条 奨励金は、事業開始後最初に当該工場に対し固定資産税が課税された年から3年間(不動産取得税相当額については3年間の分割とする。)交付する。
2 前項の規定にかかわらず、当該工場が斜里町固定資産税の課税免除に関する条例第2条又は第2条の2の規定により課税免除の対象となったときは、当該免除期間の終了後、最初に固定資産税が課税された年から2年間に限り交付するものとする。
3 奨励金の交付の時期は、各年度の固定資産税の最終納期限が経過した後とする。
(令8条例6・一部改正)
(申請手続)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、毎年11月末日までに様式1による申請書を町長に提出しなければならない。
(変更手続)
第7条 奨励金の交付を受ける者で、前条の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたときは、事実を証する書類を添えて10日以内に文書をもって届け出なければならない。
(承継及び譲渡)
第8条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により奨励金の交付を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り承継者に対し残期間の奨励金を交付することができる。
(交付された奨励金の返還等)
第9条 町長は、奨励金を受ける者が次の各号の一に該当するときは、奨励金を減額し、又はその交付を取り消し、若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 前2条の規定による届出を怠ったとき。
(2) 工場を当該事業以外の用途に供したとき。
(3) 事業を廃止し、又は6箇月以上休業(季節的休業を除く。)したとき、若しくは事業を縮小したため第3条の基準に該当しなくなったとき。
(4) 詐欺その他不正行為により奨励金を受けたとき。
(町長への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 斜里町工場設置奨励条例(昭和29年条例第8号)及び地場産業振興促進条例(昭和44年条例第21号)は、平成9年3月31日をもって廃止する。ただし、斜里町工場設置奨励条例の廃止以前に、同条例第3条の規定により既に交付対象の奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例施行以前に、既に交付対象の投資額については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。

