○斜里町固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月17日

条例第15号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8条例5・一部改正)

(過疎地域の持続的発展の支援のための課税免除)

第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イで定める期間内に、同号に規定する特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(令6条例13・令8条例5・一部改正)

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための課税免除)

第2条の2 町長は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第26条に規定する家屋及び構築物(以下「適用設備」という。)並びにこれらの敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該適用設備の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について、課税免除をする。

(令8条例5・追加)

(課税免除の期間)

第3条 前2条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(令8条例5・一部改正)

(課税免除の申請)

第4条 この条例の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(令8条例5・一部改正)

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、この条例の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(3) 町税を滞納したとき。

(令8条例5・一部改正)

(課税免除措置の承継)

第6条 この条例の規定により固定資産税の課税免除を受けた者から、当該課税免除に係る事業を継承した者であって、当該課税免除の対象となる施設を引き続き事業の用に供するものは、町長に届出をすることにより、当該課税免除を受ける地位を承継する。

(令8条例5・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

(令6条例13・旧第1項・一部改正)

(令和4年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

斜里町固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月17日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)