○斜里町災害対策本部運営規程

平成11年12月17日

規程第6号

(趣旨)

第1条 斜里町災害対策本部の運営等について災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び斜里町災害対策本部条例(平成11年条例第28号。以下「災害対策本部条例」という。)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 災害対策本部条例第4条で定める対策部及び班は次のとおりとする。ただし、災害の状況により一部の対策部及び班を設置しないことができる。

対策部

総務対策部

総務班 職員班 被災者支援班

財務班 広報班 清掃班

救護対策部

保健班 救護・避難所班

産業対策部

水道班 建設・管理班

商工班 農務班 水産林務班

教育対策部

学校教育班 社会教育班

食料・炊き出し対策部

食料・炊き出し対策班

医療対策部

医療総務班

(本部の庶務)

第3条 本部の庶務は、総務部企画総務課において処理する。

この規程は、平成11年12月17日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

斜里町災害対策本部運営規程

平成11年12月17日 規程第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第8章
沿革情報
平成11年12月17日 規程第6号
平成16年3月31日 規程第1号
平成24年3月30日 規程第2号
平成27年3月31日 規程第2号