○斜里町災害対策本部運営規程
平成11年12月17日
規程第6号
(趣旨)
第1条 斜里町災害対策本部の運営等について災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び斜里町災害対策本部条例(平成11年条例第28号。以下「災害対策本部条例」という。)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 災害対策本部条例第4条で定める対策部及び班は次のとおりとする。ただし、災害の状況により一部の対策部及び班を設置しないことができる。
対策部 | 班 |
総務対策部 | 総務班 職員班 被災者支援班 |
財務班 広報班 清掃班 | |
救護対策部 | 保健班 救護・避難所班 |
産業対策部 | 水道班 建設・管理班 |
商工班 農務班 水産林務班 | |
教育対策部 | 学校教育班 社会教育班 |
食料・炊き出し対策部 | 食料・炊き出し対策班 |
医療対策部 | 医療総務班 |
(本部の庶務)
第3条 本部の庶務は、総務部企画総務課において処理する。
附則
この規程は、平成11年12月17日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。