○斜里町災害対策本部条例

平成11年12月17日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、斜里町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は副町長とし、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、斜里町事務執行規則(昭和50年斜里町規則第3号)第26条に規定する政策会議の構成員をもって充てる。

(本部員会議)

第3条 本部員会議は、災害対策に関し、災害予防又は、災害応急対策の重要事項を協議してその推進にあたる。

(対策部及び班)

第4条 災害対策本部長は、災害対策本部に対策部及び班を置く。

2 対策部及び班に属する者は、災害対策本部員及びその他の職員とし、災害対策本部長が指名する。

3 対策部に部長、班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員及びその他の職員がこれに当たる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例第1章による改正後の条例の規定は適用せず、当該条例の改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、職員定数条例第1条、特別職の職員の給与に関する条例第1条、別表(第2条関係)、斜里町特別職報酬等審議会条例第2条、斜里町災害対策本部条例第2条第2項及び斜里町国民保護協議会条例第2条第4項第5号中「助役」とあるのは「副町長」と、斜里町特別職報酬等審議会条例第6条中「総務部」とあるのは「総務環境部」とする。

斜里町災害対策本部条例

平成11年12月17日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第8章
沿革情報
平成11年12月17日 条例第28号
平成13年3月12日 条例第2号
平成18年12月19日 条例第36号