○斜里町防災会議運営規程

昭和38年9月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 斜里町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び斜里町防災会議条例(昭和38年斜里町条例第4号)に定めるほか、この規程の定めるところによる。

(会長の職務代理者)

第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である斜里町副町長がその職務を代理する。

(防災会議の招集)

第3条 防災会議は、会長が招集する。

2 委員は必要があるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。

(議事)

第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することはできない。

(委員の異動報告)

第5条 災害対策基本法第2条第1項第4号、第5号の委員が異動等により変更のあった場合は、当該委員の後任者は、その職氏名及び異動年月日等を直ちに会長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日(昭和38年9月1日)から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

斜里町防災会議運営規程

昭和38年9月1日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第8章
沿革情報
昭和38年9月1日 規程第4号
平成19年3月15日 規程第2号