○斜里町防災会議条例
昭和38年3月26日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、斜里町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 斜里町地域防災計画を作成し及びその実施を推進する。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画を調査審議すること。
(3) 斜里町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する報告を収集すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令よりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 指定地方行政機関のうちから町長が任命する者
(2) 道の知事の部内の職員から町長が任命する者
(3) 道警察官のうちから町長が任命する者
(4) 陸上自衛隊のうちから町長が任命する者
(5) 町長がその内部の職員のうちから指名する者
(6) 教育長及び教育部長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、30名以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(情報連絡部)
第5条 防災会議に災害時の応急対策を的確かつ迅速に実施するため、関係機関相互の緊密な連絡を図ることを目的として防災会議情報連絡部を置くことができる。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項は会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。