○斜里町公害防止条例施行規則

昭和48年7月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町公害防止条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(特定施設)

第2条 条例第2条第3項に規定する「特定施設」は、別表1に掲げるものとする。

(事故の報告)

第3条 条例第14条第2項の規定による事故の報告は、事故報告書(別記第1号様式)によってしなければならない。

(特定施設の届出)

第4条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による届出は、特定施設設置(使用・変更)届出書(別記第2号様式)に、工場等の周囲の状況、建物及び特定施設の配置等を示した図面を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定による特定施設の設置等の届出は、法令及び北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)の規定による対象施設と同一で、すでに届出のあるものについては、前項の届出があったものとみなす。

(氏名の変更等の届出)

第5条 条例第17条第4項の規定による届出は、条例第17条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名等変更届出書(別記第3号様式)によって、施設の使用の廃止に係る場合にあっては特定施設使用廃止届出書(別記第4号様式)によってしなければならない。

(実施の制限期間の短縮通知書)

第6条 町長は、条例第18条第2項の規定により特定施設に係る工事等の実施の制限期間を短縮したときは、特定施設設置期間短縮通知書(別記第5号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。

(承継の届出)

第7条 条例第19条第2項の規定による届出は、特定施設承継届出書(別記第6号様式)によってしなければならない。

(受理書)

第8条 町長は、条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による届出を受理したときは、受理書(別記第7号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。

(規制基準)

第9条 条例第20条第1項に規定する規制基準は、町長が別に定め告示する。

(拡声機の使用制限区域)

第10条 条例第26条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

2 条例第26条第1項の規則で定める場合は、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外へ向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境を損なうおそれがないと認められるときにする。

(拡声機の使用基準)

第11条 条例第26条第3項の規則で定める事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 午後7時から翌日午前9時(日曜日及び祝日にあっては午前9時30分)までの間は拡声機を使用しないこと。

(2) 同一場所において拡声機を使用する場合にあっては使用時間1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間を置くこと。

(3) 2以上の拡声機を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上とすること。

(4) 地上10メートル以上の位置で、拡声機を使用しないこと。

(5) 拡声機が発生する音量は、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)において、60ホン以下とすること。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる場合における当該拡声機の使用については、適用がないものとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合

(2) 災害時における広報その他公共のために拡声機を使用する場合

(3) 祭礼、盆おどりその他の社会生活において慣習となっている行事のために拡声機を使用する場合

(4) 集団の整理誘導のために拡声機を使用する場合

(畜舎の設置の制限区域)

第12条 条例第33条第2項の規定による町長が畜舎の設置を制限する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域とする。

2 前項に規定する区域内に畜産を目的として畜舎を設置しようとするときは、畜舎を設置しようとする敷地の境界からそれぞれ200メートル以内の範囲にある土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者4分の3以上の同意を得なければならない。

3 前項の規定は、条例が施行された際、すでに第1項に規定する区域内に設置されている畜産を目的とする畜舎を設置している者が当該畜舎を増改築しようとするときに準用する。

(立入検査証)

第13条 条例第42条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第8号様式とする。

この規則は、昭和48年7月28日から施行する。

別表1(第2条関係)

特定施設

ばい煙発生施設

番号

種類

規模

1

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として気体燃料及び電気を使用するものを除く。)

日本工業規格B8201及び8203の伝熱面積が5m2以上のもの

2

給湯炉(熱源として気体燃料及び電気を使用するものを除く。)

バーナーの燃焼能力が20l/時以上のもの

3

乾燥炉(熱源として気体燃料及び電気を使用するものを除く。)

火格子面積が0.5m2以上であるか、バーナーの燃焼能力が20l/時以上のもの

4

廃棄物焼却炉(廃油利用ストーブを含む。)

火格子面積が0.25m2以上のもの

粉じん発生施設

番号

種類

規模

1

原材料等置場

面積300m2以上のもの

汚水等排出施設

番号

種類

施設

1

食料品の製造の用に供するもの

(1) 原料処理施設

(2) 洗浄施設

(3) 湯煮施設

(4) 圧搾施設

2

車両の整備、洗車及び給油の用に供するもの

(1) 酸又はアルカリによる洗浄施設

(2) 車両洗車施設

(3) 塗装水洗ブース

(4) 腐食施設

3

その他の産業の用に供するもの

(1) 写真現像のフィルム現像洗浄施設

(2) 給食業の用に供する調理施設

(3) 公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場)

(4) 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業)

(5) し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のものを除く。)

騒音又は振動発生施設

番号

種類

規模

1

空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力2.2キロワット以上のもの

2

遠心分離機

同上

3

製材に用いる機械

原動機の定格出力0.75キロワット以上のもの

4

木材の加工に用いる機械

同上

5

金属の加工に用いる機械

同上

6

土石製品の製造又は石材の加工に用いる機械

同上

7

冷凍機

原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの

8

建設用資材製造コンクリートプラント及びアスファルトプラント

すべてのもの

9

精米機

同上

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斜里町公害防止条例施行規則

昭和48年7月28日 規則第8号

(昭和48年7月28日施行)