○斜里町公害防止条例

昭和48年1月30日

条例第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、公害の防止に関する町の施策の基本となる事項その他必要な事項を定め、もって町民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産及び人の生活に密接な関係のある動植物、その生育環境その他の自然環境を含むものとする。

3 この条例において「特定施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設で、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が公害の原因となるもので規則を定めるものをいう。

4 この条例において「規則基準」とは、特定施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等の量、濃度又は程度の許容限度をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに国、道又は町が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、公害の防止に関する法律又は条例に反しないことを理由として公害の防止のための努力を怠ってはならない。

(町長の責務)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、国及び道の行う施策にあわせ、本町の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 町長は、広域的な公害の防止を図るため、その施策を講ずるように努めなければならない。

(公害防止推進計画の作成及び実施)

第5条 町長は、公害防止推進計画を作成し、その達成に必要な措置を講ずるものとする。

2 公害防止計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 計画の目標

(2) 土地利用に関すること。

(3) 公害の防止に関する施設の整備に関すること。

(4) 公害の監視、測定等の体制の整備に関すること。

(5) 公害の防止のために必要な規制の措置に関すること。

(6) その他公害の防止のために必要な措置に関すること。

(町民の責務)

第6条 町民は、公害を発生させることのないように努めるとともに、町長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

第2章 公害の防止に関する施策

(調査、研究、監視等の体制の整備)

第7条 町長は、公害の防止のため必要な調査、研究、監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

(知識の普及)

第8条 町長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害防止の思想を高めるよう努めるものとする。

(公害に係る苦情等の処理)

第9条 町長は、公害に係る苦情があったときは、速やかに実情を調査し、その苦情を適切に処理するよう努めるものとする。

2 町長は、公害に係る紛争が生じ当事者から申出があった場合は、和解のあっせんに努めるものとする。

(資金援助等)

第10条 町長は、中小企業等が行う公害防止のための施設の設置又は改善について必要な資金の貸付け、あっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(自然環境の保護)

第11条 町長は、公害防止に関する施策と相まって、公害の防止に資するよう緑地の保全その他の自然環境の保護に努めるものとする。

第3章 ばい煙等の発生、排出及び飛散に関する規制等

(ばい煙等発生施設の管理等)

第12条 事業者は、工場等からばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる施設を適正に管理するとともにその状況を常に監視しなければならない。

(粉じん、騒音、振動等の発生防止)

第13条 事業者は、工場等の周囲に緩衡地帯、へいその他の設備を設ける等により粉じん、騒音、振動等を防止するように努めなければならない。

(事故の措置)

第14条 事業者は、工場等において事故により公害に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるときは、直ちに町長に通報するとともに応急の措置を講じなければならない。

2 前項に規定する措置を講じたときは、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。

(公害防止協定の締結)

第15条 事業者は、町長が町民の健康の保護及び生活環境保全のために必要があると認めて公害の防止に関する協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

(産業廃棄物の処理義務)

第16条 工場等を設置している者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。

2 工場等を設置している者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(特定施設の設置等の届出)

第17条 工場等に特定施設を設置しようとする者は、規則に定めるところにより、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) ばい煙等の処理の方法

(7) その他規則で定める事項

2 一の施設が特定施設となった際、現に工場等にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設となった日から30日以内に規則で定めるところにより前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に規則で定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第18条 前条第1項又は第3項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は変更してはならない。

2 町長は、前条第1項又は第3項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(承継)

第19条 第17条第1項又は第2項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続若しくは合併により取得した者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(規制基準の設定)

第20条 町長は、公害を防止するために必要な規制基準を規則で定める。

2 町長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、あらかじめ斜里町環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守義務)

第21条 工場等に特定施設を設置している者は、当該特定施設に係る規制基準を超えるばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させてはならない。

(改善勧告)

第22条 町長は、特定施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が規制基準に適合しないと認めるとき又は適用しないおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる者に対し期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

2 町長は、特定施設(前項の規定の適用を受けるものを除く。)又は特定施設以外のばい煙等を発生し、排出し、若しくは飛散するさせる施設(以下この項において「ばい煙等発生施設」と総称する。)から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その事態を除去するために必要な限度において当該ばい煙等発生施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法を改善すべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第23条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し期限を定めて同条の事態を除去するために必要な限度において、当該特定施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の処理の方法等を改善すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく改善を行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(停止命令)

第24条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者に対し特定施設の全部又は一部の使用の一時停止を命ずることができる。

第4章 土壌の汚染

(土壌の汚染の防止)

第25条 ばい煙、粉じん又は汚水等であって、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を含むものを工場等から排出し又は飛散させる者は、当該工場等から排出し、飛散するばい煙、粉じん又は汚水等に起因する土壌の汚染を生じさせないようにしなければならない。

第5章 拡声機の使用等に関する規制等

(拡声機の使用の制限)

第26条 何人も、病院(診療所を含む。)又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域であって規則で定める区域においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、商業宣伝を目的として航空機から機外に向けて拡声機を使用してはならない。

3 何人も、拡声機を使用するときは、拡声機の使用の時間及び場所並びに音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(深夜の静穏保持)

第27条 何人も、深夜(午後11時から翌日午前6時までの時間をいう。)においては、道路その他公共の場所においてみだりに付近の静穏を害し、生活環境を損なうようなことのないようにしなければならない。

(自動車等の管理義務)

第28条 自動車等を使用する者又は所有する者は、大気の汚染及び騒音の防止を図るため、必要な整備を行い又は適正な運転をするように努めなければならない。

(野外における焼却行為の制限)

第29条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ばい煙、粉じん、有害ガス又は悪臭を著しく発生するおそれのある物を野外で多量に焼却してはならない。

(水産物の運搬に関する注意義務)

第30条 水産物の運搬を行う者は、積載量の過大又は積載方法の不備等によって、道路上に魚介類を放置してはならない。

(塗装作業の規制)

第31条 野外において、動力を用いて吹付け作業を行おうとする者は、風向き等の気象状況を考慮し、周辺に被害が生じないようにしなければならない。

(農薬の使用制限)

第32条 農作物、林産物及び森林を害する動植物の防除に用いる薬剤を使用する者は、その使用基準及び処理の方法を遵守しなければならない。

(畜舎の管理義務等)

第33条 畜舎を設置する者は、畜舎その他附帯施設を整備し、汚物汚水の処理について適切な措置を講じて常に良好な管理を行い、悪臭その他の公害及びはえ等の昆虫を発生させてはならない。

2 町長は、畜産を目的として設置する畜舎について、公害を防止する限度において、畜舎を設置する区域を制限することができる。

(措置の勧告)

第34条 町長は、第26条から前条までの規定に違反する行為により住民の生活環境が損なわれると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、その違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第6章 削除

第35条から第40条まで 削除

第7章 雑則

(この条例の予想しない公害に対する措置)

第41条 町長は、この条例の予想しない物質、作用等の原因によって生じた公害若しくは事業活動その他の人の活動に伴って生じた環境上の障害により人の健康若しくは生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去する必要な措置を求めることができる。

(報告及び検査)

第42条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、特定施設を設置する者又は商業宣伝を目的として拡声機を使用する者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に当該特定施設を設置する者の工場等に立ち入り、設備その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(規則への委任)

第43条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第44条 第23条第1項又は第24条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第45条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第42条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章から第5章まで、第7章及び第8章の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(第3章から第5章まで及び第7章の規定は、昭和48年規則第7号で昭和48年7月28日から施行)

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

斜里町公害防止条例

昭和48年1月30日 条例第21号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第7章 公害対策
沿革情報
昭和48年1月30日 条例第21号
平成13年3月12日 条例第2号
平成14年12月30日 条例第36号