○知床自然教育研修所設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月26日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、知床自然教育研修所設置及び管理に関する条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の手続)

第2条 条例第4条により知床自然教育研修所(以下「教育研修所」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外利用の禁止)

第3条 前条により利用許可を受けた者は、目的外に利用し、又はその一部若しくは全部を転貸し、その権利を譲渡してはならない。

(開館時間及び休館日)

第4条 教育研修所は通年開館とする。ただし、利用する者が無い場合には閉館するものとする。

(遵守事項)

第5条 教育研修所を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) 喧噪等により他人に迷惑をかけないこと。

(3) 許可なく施設又は附属物にはり紙したり、施設内で印刷物を配布しないこと。

(4) 許可なく施設内で物品販売又は寄附金の募集行為をしないこと。

(5) その他施設の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理料)

第6条 指定管理料は、管理業務に要する費用を算定し、町長と指定管理者が締結する協定により定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年7月15日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

知床自然教育研修所設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月26日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 自然トピアしれとこ
沿革情報
平成9年6月26日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第9号