○知床自然教育研修所設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年6月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、知床自然教育研修所設置及び管理に関する条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の手続)
第2条 条例第4条により知床自然教育研修所(以下「教育研修所」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(目的外利用の禁止)
第3条 前条により利用許可を受けた者は、目的外に利用し、又はその一部若しくは全部を転貸し、その権利を譲渡してはならない。
(開館時間及び休館日)
第4条 教育研修所は通年開館とする。ただし、利用する者が無い場合には閉館するものとする。
(遵守事項)
第5条 教育研修所を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(2) 喧噪等により他人に迷惑をかけないこと。
(3) 許可なく施設又は附属物にはり紙したり、施設内で印刷物を配布しないこと。
(4) 許可なく施設内で物品販売又は寄附金の募集行為をしないこと。
(5) その他施設の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(指定管理料)
第6条 指定管理料は、管理業務に要する費用を算定し、町長と指定管理者が締結する協定により定める。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年7月15日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。