○知床自然教育研修所設置及び管理に関する条例
平成9年6月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、知床自然教育研修所(以下「教育研修所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 知床のすぐれた自然環境の保護と適正利用を図るための環境教育の研修及び調査研究並びにボランティア活動を推進するため教育研修所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 知床自然教育研修所
位置 斜里町ウトロ東429番地
(指定管理者による管理)
第3条の2 教育研修所の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条の3 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 教育研修所の利用の許可等に関する業務
(2) 教育研修所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 教育研修所の利用料金の徴収に関する業務
(4) その他教育研修所の管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第3条の4 教育研修所の開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができるものとする。
(利用の対象)
第4条 教育研修所の利用対象は、次の各号に定めるところによる。
(1) 自然教育研修者、関係機関及び団体
(2) ボランティア活動参加者、大学等の講座及び教室の受講生
(3) 前2号に定める者のほか、指定管理者が特に必要と認める者
(利用の許可)
第5条 教育研修所を利用しようとする者は、あらかじめ研修等計画書を提出し、指定管理者の許可を得なければならない。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、教育研修所を利用する者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認められるときには、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第7条 教育研修所を利用する者は、指定管理者に別表に定める利用料金を納入しなければならない。
2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の設定基準)
第7条の2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
3 町長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(1) 町及び財団法人知床財団の主催する環境教育及び調査研究事業に参加する者
(2) 町及び財団法人知床財団に協力するボランティアレンジャー
(3) その他、指定管理者が特に認める利用
(損害賠償)
第9条 利用者がその責めに帰すべき事由により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年7月15日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に改正前の知床自然教育研修所設置及び管理に関する条例第10条の規定によりその管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に教育研修所について指定管理者を指定した場合には当該指定の日)までの間は、なお、従前の例による。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 大人1泊 | 小人1泊(小中学生) |
利用料金 | 1,200円 | 600円 |