○知床自然センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年9月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、知床自然センター設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続)

第2条 条例第4条により知床自然センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、知床自然センター使用許可申請書(別記様式)により使用10日前までに町長に申請し、許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第3条 前条により使用許可を受けた者は、目的外に使用し、又はその一部若しくは全部を転貸し、その権利を他に譲渡してはならない。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、次のとおりとする。

4月20日~10月20日 午前8時00分から午後5時40分まで

10月21日~4月19日 午前9時00分から午後4時00分まで

(入館及び退館)

第5条 センターに入館し、映像館を観覧しようとする者は、受付において観覧証の交付を受けなければならない。

2 次の各号に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(3) 建物、設備又は資料等を汚染し、若しくは損傷し、そのおそれのある行為をしたとき。

(指定管理料)

第6条 指定管理料は、管理業務に要する費用を算定し、町長と指定管理者が締結する協定により定める。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、町長が指定した日とする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月20日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

知床自然センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年9月1日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 自然トピアしれとこ
沿革情報
昭和63年9月1日 規則第11号
平成元年3月30日 規則第11号
平成3年7月10日 規則第15号
平成6年1月28日 規則第1号
平成14年3月20日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第8号