○知床自然センター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年9月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、知床自然センター設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(目的外使用等の禁止)
第3条 前条により使用許可を受けた者は、目的外に使用し、又はその一部若しくは全部を転貸し、その権利を他に譲渡してはならない。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、次のとおりとする。
4月20日~10月20日 午前8時00分から午後5時40分まで
10月21日~4月19日 午前9時00分から午後4時00分まで
(入館及び退館)
第5条 センターに入館し、映像館を観覧しようとする者は、受付において観覧証の交付を受けなければならない。
2 次の各号に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(3) 建物、設備又は資料等を汚染し、若しくは損傷し、そのおそれのある行為をしたとき。
(指定管理料)
第6条 指定管理料は、管理業務に要する費用を算定し、町長と指定管理者が締結する協定により定める。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、町長が指定した日とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月20日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
