○知床自然センター設置及び管理に関する条例
昭和63年6月27日
条例第11号
(設置)
第1条 知床国立公園の自然環境を保全するため、公園利用者の受入れ調整とサービスの提供並びに自然教育活動を推進するため、知床自然センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 知床自然センター
位置 斜里町大字遠音別村字岩宇別531番地
(指定管理者による管理)
第3条 知床自然センター(以下「センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) センターの利用の許可並びに料金の徴収等に関する業務
(2) センターの施設及び設備の管理運営に関する業務
(3) 国立公園等の自然教育活動に関する業務
(4) その他センターの管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができるものとする。
(センターの区分)
第6条 センターの区分は、次のとおりとする。
(1) 食堂
(2) 売店
(3) インフォメーション
(4) 展示スペース
(5) 映像ホール
(6) レクチャールーム
(7) 企画展示室
(8) ミニギャラリー
(9) 会議室
(10) 事務室
(11) その他町長の定める施設
(利用の許可)
第7条 センターにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 商行為を行おうとする場合
(2) 各種行事の開催及びこれに類する催しのため施設の一部を使用する場合
(3) その他、公園利用者のために使用する場合
2 指定管理者は、管理上必要と認めた場合は、その利用に条件を付すことができる。
(施設の利用料金)
第8条 センター内において一部を占有して利用する者及び映像ホールにおいて映像を鑑賞する者は、指定管理者に別表1に定める利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金のうち、映像を鑑賞しようとする者は、原則として前納とする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の設定基準)
第9条 利用料金の額は、別表1に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
3 町長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(1) 町又は指定管理者が無償にて行う諸行事で利用する者。
(2) しれとこ100平方メートル運動の参加者及び公益財団法人知床財団の会員。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する療育手帳を交付されている者及びその介護者。ただし、介護者については、各手帳の所持者に対し1名とする。
(4) その他指定管理者が特に認める者
(利用の方法)
第11条 センターを利用する者は、別に定める管理上必要な事項を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者がその責めに帰すべき事由により、施設その他の物件をき損し、又は亡失したときは、速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年9月20日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に改正前の知床自然センター設置及び管理に関する条例第11条の規定によりその管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にセンターについて指定管理者を指定した場合には当該指定の日)までの間は、なお、従前の例による。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
(利用料金)
利用区分 | 単位区分 | 金額 | 備考 | ||
映像鑑賞 | 大人 | 個人 | 2,000円以内 | ||
団体 | 個人の額から2割以内の額を控除した額 | ||||
子ども | 個人 | 1,000円以内 | |||
団体 | 個人の額から2割以内の額を控除した額 | ||||
施設賃貸 | 食堂・売店 インフォメーション 展示スペース | 月額 | 1,000円 | 金額は1平方メートルあたりの額 | |
映像ホール | 1時間 | 3,000円 | |||
レクチャールーム | 1時間 | 1,000円 | |||
企画展示室 | 日額 | 2,000円 | 2分割可能 | ||
ミニギャラリー | 日額 | 1,000円 | |||
会議室 | 1時間 | 300円 | |||
事務室 | 月額 | 200円 | 金額は1平方メートルあたりの額 | ||
注1 映像鑑賞の利用料金は、町又は指定管理者が主催して行うものについて適用する。 注2 映像鑑賞の利用料金の団体扱いは、15人以上の場合とする。 注3 映像鑑賞の利用料金の大人扱いは、高校生以上とし、小中学生は子ども料金とする。 注4 斜里町立学校の児童生徒は無料とする。 注5 未就学児は無料とする。 | |||||