○斜里町公共集会所設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年10月2日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町公共集会所設置及び管理に関する条例(平成元年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の範囲)
第2条 斜里町公共集会所の使用範囲は、条例第1条の設置目的にそって利用するものとする。
2 管理者は、利用許可台帳(第2号様式)に利用状況を記録し、町長に報告するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 集会所の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内外の環境整備に努め、不潔にしないこと。
(2) 管理者の承認を得ないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 管理者の承認を得ないで、物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附等の募集行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他管理者が指示したこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営について必要な事項は、町長の承認を得て管理者が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 文光集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年規則第13号)は、廃止する。

