○斜里町公共集会所設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年10月2日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町公共集会所設置及び管理に関する条例(平成元年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の範囲)

第2条 斜里町公共集会所の使用範囲は、条例第1条の設置目的にそって利用するものとする。

(使用の手続き)

第3条 条例第4条の規定により、集会所を利用しようとする者は、斜里町公共集会所利用許可申請書(第1号様式)を使用前に管理運営の委託を受けた地域自治会長(以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、利用許可台帳(第2号様式)に利用状況を記録し、町長に報告するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 集会所の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内外の環境整備に努め、不潔にしないこと。

(2) 管理者の承認を得ないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 管理者の承認を得ないで、物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附等の募集行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理者が指示したこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営について必要な事項は、町長の承認を得て管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 文光集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年規則第13号)は、廃止する。

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斜里町公共集会所設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年10月2日 規則第10号

(平成元年10月2日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第2章 地域自治会活動
沿革情報
平成元年10月2日 規則第10号