○斜里町公共集会所設置及び管理に関する条例

平成元年10月2日

条例第30号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の発展に寄与するための施設として、斜里町公共集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 新光町公共集会所 斜里町新光町26番地2

(2) かえで東公共集会所 斜里町青葉町54番地

(3) 光陽公共集会所 斜里町光陽町49番地

(4) 新望岳公共集会所 斜里町青葉町34番地

(5) 港西町公共集会所 斜里町港西町10番地

(6) 文光町公共集会所 斜里町文光町26番地

(利用者の責務)

第3条 集会所を利用しようとする者は、施設の秩序を尊重し、この条例及び規則その他の指示に従わなければならない。

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、集会所の管理上、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、集会所を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利行為を目的として利用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長において利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、集会所の利用許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号に掲げる事由に該当したとき。

(2) 第3条の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理運営の委託)

第8条 町長は、集会所の管理運営を地域自治会に委託する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理その他この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 文光集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第10号)は、廃止する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

斜里町公共集会所設置及び管理に関する条例

平成元年10月2日 条例第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第2章 地域自治会活動
沿革情報
平成元年10月2日 条例第30号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年12月24日 条例第15号
平成8年12月24日 条例第16号
平成8年12月24日 条例第19号
平成11年12月17日 条例第30号
平成13年3月12日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第14号
平成25年3月11日 条例第15号