○斜里町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成4年3月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、斜里町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、浄化槽とは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいい、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、行政区域内(斜里町都市計画区域及び集落の形態をなしている区域を除く。)において、10人槽以下の浄化槽を設置しようとする次の各号の一のいずれかに該当する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 専用住宅又は店舗等併用住宅(以下「専用住宅等」という。)に設置しようとする者

(2) 地域集会所等公共的な利用施設に設置しようとする者

2 前項第2号の者が浄化槽を設置しようとする場合、地域集会所整備助成要綱は適用しない。

3 除外区域において、生活排水処理の具体的整備計画が定まるまでの間若しくは具体的整備計画が定まった区域であっても、区域線に隣接する専用住宅等については、その立地条件等を勘案し、補助金の交付をすることができる。

4 第1項第3項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売目的で浄化槽付き専用住宅等を建築する者

(4) 町税及び町の公法上の収入を完納していない者

(5) 浄化槽を設置している専用住宅等及び地域集会所等公共的な利用施設の増改築や建て直し等の如何に関わらず、浄化槽の更新等を行う者

(6) その他当該事業の目的の達成に関し、支障があると認められる者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。ただし、浄化槽の設置に要する費用に相当する額が、町が別に定める標準設置工事額に満たないときは、設置に要する費用額から本文の規定にかかわらず、15万円を控除した額とする。

2 新改築に併せ、浄化槽を設置したときは、前項に定める額から、単純便槽標準工事費15万円を控除した額とする。

3 共同住宅で、共同して浄化槽を設置した場合、設置に要する費用に相当する額から、15万円に共同して設置した世帯数を乗じた額を控除した額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽の工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(第3号様式)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(第5号様式)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽工事業者が撮影した、次の写真

 浄化槽整備士が、実地に監督していることを証する写真

 基礎工事の状況を示す写真

 据付工事の状況を示す写真

 かさ上げの状況を示す写真

(交付額の決定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定、内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額決定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(工事の確認)

第13条 町長は、補助事業を適正に施行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(立入り検査)

第14条 町長は、浄化槽の監督・指導のため、関係職員により立入検査をすることができる。

(補助対象者の義務)

第15条 補助対象者は、浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受験すると共にその結果を指定検査機関から通知のあった日から1箇月以内に、町長に報告しなければならない。

2 補助対象者は、法定検査結果等で適正でないものが生じた場合、速やかに是正すると共に、その内容を町長に報告しなければならない。

3 補助対象者は、保守点検、清掃の1年分の記録をとりまとめ、毎翌年度の4月末日までに町長にへ報告しなければならない。

(適用除外)

第16条 この要綱に定める補助金は、国、北海道若しくは町等の公共団体並びに事業活動に供する施設及びこれに附帯する建築物の浄化槽には、適用しないものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(補助金額の特例)

2 平成22年度から平成26年度に限り、旧公共下水道計画における中斜里地区における補助金額については、第4条第1項及び第3項中「15万円」とあるのは「10万円」とし、第4条第1項の規定に関わらず附則別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度として補助する。

(補助金の交付の特例)

3 平成22年度から平成26年度に限り、第3条に規定する専用住宅等に加え、地域集会所等公共的な利用施設を補助金の交付の対象とする。ただし、この場合において、地域集会所整備助成要綱は適用しない。

附則別表(附則第2項関係)

1 人槽区分

2 限度額

5人槽

780,000円

6~7 〃

1,003,000

8~10 〃

1,370,000

(平成21年要綱第11号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 人槽区分

2 限度額

5人槽

730,000円

6~7 〃

953,000

8~10 〃

1,320,000

画像

画像

画像

画像

画像

画像

斜里町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成4年3月26日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)