○地域集会所整備助成要綱
昭和52年6月18日
(目的)
第1条 町内の地域集会所を整備し、集会の機能を高め、産業振興及び自治振興に寄与することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この要綱による助成対象事業は、地域住民が集会所の目的をもって使用する建物とし、自治会等が事業主体となり、新改(修)築する場合に要する費用について助成するものとする。
(助成額)
第3条 地域集会所は、次の区分により予算の範囲内において助成する。
(1) 新改築
建物面積 66平方メートル以上
助成額 建設費の2分の1以内とする。
ただし、建設費が1,000万円を超える場合の助成金は、500万円を限度とする。
(2) 改修
事業費 50万円以上
助成額 建設費の2分の1以内とする。ただし、その額が100万円を超える場合は、100万円とする。
2 前項に規定する助成額は、他の充当財源がある場合、その特定財源を建設費から差し引いた残額により算出する。なお、助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業計画書の提出)
第4条 この要綱に基づいて地域集会所を整備しようとするときは、事業実施年度の前年度11月末日までに事業計画書を提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(助成金の交付)
第5条 助成金は、年度内に事業が完了したものに対し交付する。
附則
1 本要綱は、昭和52年4月1日から適用し、斜里町部落集会所助成要綱(昭和42年6月21日実施。以下「旧要綱」という。)は、昭和52年3月31日をもって廃止する。
2 改修事業については、昭和52年度に限りこの要綱による助成額が、旧要綱による助成額に達しないときは、この要綱の規定にかかわらず旧要綱の額とする。
附則(平成9年要綱第1号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第20号)
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。