○地域集会所整備助成要綱

昭和52年6月18日

(目的)

第1条 町内の地域集会所を整備し、集会の機能を高め、産業振興及び自治振興に寄与することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この要綱による助成対象事業は、地域住民が集会所の目的をもって使用する建物とし、自治会等が事業主体となり、新改(修)築する場合に要する費用について助成するものとする。

(助成額)

第3条 地域集会所は、次の区分により予算の範囲内において助成する。

(1) 新改築

建物面積 66平方メートル以上

助成額 建設費の2分の1以内とする。

ただし、建設費が1,000万円を超える場合の助成金は、500万円を限度とする。

(2) 改修

事業費 50万円以上

助成額 建設費の2分の1以内とする。ただし、その額が100万円を超える場合は、100万円とする。

2 前項に規定する助成額は、他の充当財源がある場合、その特定財源を建設費から差し引いた残額により算出する。なお、助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(事業計画書の提出)

第4条 この要綱に基づいて地域集会所を整備しようとするときは、事業実施年度の前年度11月末日までに事業計画書を提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(助成金の交付)

第5条 助成金は、年度内に事業が完了したものに対し交付する。

1 本要綱は、昭和52年4月1日から適用し、斜里町部落集会所助成要綱(昭和42年6月21日実施。以下「旧要綱」という。)は、昭和52年3月31日をもって廃止する。

2 改修事業については、昭和52年度に限りこの要綱による助成額が、旧要綱による助成額に達しないときは、この要綱の規定にかかわらず旧要綱の額とする。

(平成9年要綱第1号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成29年要綱第20号)

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

地域集会所整備助成要綱

昭和52年6月18日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第2章 地域自治会活動
沿革情報
昭和52年6月18日 種別なし
平成9年3月24日 要綱第1号
平成23年8月31日 要綱第17号
平成29年12月1日 要綱第20号
平成31年1月4日 要綱第1号