○斜里町墓地設置及び管理に関する条例施行規則
昭和41年6月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町墓地設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(備付簿冊)
第2条 町長は、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 霊葬、埋葬、共同墓所使用者台帳
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める簿冊
(禁止行為)
第3条 墓地内においては、次の行為をしてはならない。ただし、管理上町長が支障ないと認めたときは、この限りでない。
(1) 芝生、植込及び施設工作物に立入ること。
(2) 露店又は行商をすること。
(3) 樹木、草木等を摘折すること。
(4) 不浄又は不潔にわたる行為をすること。
(5) 時速10キロメートル以上の速度をもって諸車を運転すること。
(6) 広告物を掲示すること。
(7) その他墓参者に迷惑を及ぼすこと。
(許可の順序)
第5条 墓所等の使用許可は、申請順によりこれを行う。
(許可証及び再交付)
第6条 墓所等の使用を許可したときは、別記第2号様式の許可証を交付する。
(許可証記載事項の訂正)
第7条 墓地使用者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、届出書に戸籍関係を証する書類を添えて、町長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。ただし、住所変更の届出には、住所変更を証する書類を省略することができる。
(承継及び譲渡)
第8条 条例第8条第2項の規定により墓の承継又は譲渡の許可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 従前の使用権者の承諾書及び第9条の使用許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証する書類
(碑石形像類の建設及び臨時使用の手続)
第9条 条例第5条第1項ただし書の規定による墓地の使用については、申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 碑石形像類建設のため使用する場合は、別記第4号様式の申請書に、設計書、設計図面、碑文、建設趣意書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(代理人の届出)
第10条 条例第6条第2項に規定する代理人の規定につき承認を得ようとするときは、届出書を町長に提出しなければならない。
(親族外埋蔵の手続)
第11条 条例第7条ただし書に規定する親族外埋蔵又は収蔵の承認を得ようとするときは、届出書を町長に提出しなければならない。
(構築工事の届出)
第13条 墓所の構築工事を行おうとするときは、届出書に設計図書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用場所の設備制限)
第14条 霊葬場所及び埋葬場所の使用者は、使用場所の区画を明らかにするために囲障を設けなければならない。
2 墓碑その他の設備は、次の基準によって設置しなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、3メートル以下とする。
(2) 盛土設備の高さは、0.5メートル以下とする。
(3) 生垣の類により囲障を設けるときは、その高さは、1.0メートル以下とする。
(4) 地上納骨施設の面積は、使用場所の2割以内、高さは、1.5メートル以下とし、境界との距離は、0.5メートル以上とする。
(5) 墓所内に植栽する樹木は、主としてかん木性の樹木とし、常に整枝整形し、高さ1.5メートル以下とする。
(6) 土留(盛土)の設備は、コンクリート又は石造等の永久工作物とする。
(7) 囲障の設備は、木造、コンクリート造、石造、生垣その他町長が管理上適当と認める材料とする。
3 前項各号の高さは、墓所の前面緑石から設備の最高をいう。
(埋葬、埋蔵証明)
第15条 墓地使用者が埋葬、埋蔵証明書の交付を受けようとするときは、別記第5号様式の申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証
(2) その他町長が必要と認める書類
(減免の申請)
第16条 条例第19条の規定により使用料及び管理料の減免を受けようとするときは、申請書にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
2 条例附則第2項の規定による使用料の分割は、3回以内とし、分割納付しようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
3 条例附則第3項の規定による移転に要する補償額の算定は、次の基準によるものとし、補償を受けようとする者は、請求書を2通町長に提出しなければならない。
墓石1立方メートルにつき 19,000円
4 前項の基準額を算定する場合において1,000円未満の端数が生じたときは、500円未満のときは切捨て、500円以上のときは切り上げるものとする。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。








