○斜里町墓地設置及び管理に関する条例
昭和41年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 町は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項の規定による墓地を設置する。
(名称及び位置)
第1条の2 墓地の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(管理)
第2条 墓地は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより町長が管理する。
(1) 霊葬場所 焼骨を葬るためあらかじめ町長が定めた区画をいう。
(2) 埋葬場所 死体を土中に葬るために町長が定めた区画をいう。
(3) 共同墓所 貧困のため前2号に定める場所を使用する資力のない者に対して無料で使用させ、又は行旅死亡人の埋葬地として町長が定めた区画をいう。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の範囲及び特例)
第5条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石形像類の建設又は公衆の便益のための臨時の使用については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による使用については、町長が特にその場所及び期間を指定する。
(使用者の資格)
第6条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由あると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
2 前項ただし書の規定により許可を受けた者又は使用許可を受けた後、本町以外に居住するに至った者は、町内において独立の生計を営む者のうちから代理人を定め、これを定める必要の生じた日から10日以内に代理人選定届を町長に提出しなければならない。
(使用者の制限)
第7条 霊葬場所、埋葬場所及び共同墓所には、前条の規定により許可を受けた者(以下「使用権者」という。)の親族でない者を埋葬及び収蔵することはできない。ただし、特別の事情あるときは、町長に届出承認を得なければならない。
(使用場所の承継及び譲渡)
第8条 使用権者は、次の各号に該当する場合でなければ使用場所を承継又は譲渡することはできない。
(1) 相続人(相続人のないときは、町長より特に許可を受けた親族又は縁故者)に承継するとき。
(2) 使用権者より親族に譲渡するとき。
2 前項各号の一に該当する場合には、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
第9条 使用場所の全部又は一部が不要になったときは、使用権者は、直ちに届出をなし、その場所を原形に復し、返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
2 町長は、使用場所の一部の返還が墓地管理上支障があると認めたときは、拒むことができる。
(使用場所の返還命令)
第10条 町長は、墓地の管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用場所を返還させることができる。
(使用許可の取消)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、町長は、墓地の使用許可を取消すことができる。
(1) 霊葬場所、埋葬場所及び共同墓所の使用権者が死亡した日から起算し、2年を経過しても祭祀を継承する者がないとき。
(2) 霊葬場所、埋葬場所及び共同墓所の使用権者である法人が解散したとき。
(3) 町長の指定した霊葬場所、埋葬場所及び共同墓所の使用権者が許可を受けた日から使用しないで3年を経過したとき。
(4) 使用権者が3年間管理料を納めないとき。
(5) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(6) 使用権者が使用場所を転貸したとき。
(7) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取消されたときは、使用権者は、直ちにその場所を原形に復して返還しなければならない。
(碑石形像類の建設場所)
第12条 町において永久に伝えるべき事蹟又は顕著な功績のあった故人の碑石形像類の建設若しくは埋蔵について、町長は、特に建設場所を指定することができる。
(使用場所の制限)
第13条 霊葬場所、埋葬場所の使用は、使用権者1人につき1区画とする。ただし、町長が墳墓の施行上やむを得ないと認めた場合には、2区画までの使用を許可することができる。
(使用料)
第14条 墓地を使用するものは、別表第2により使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に全額徴収する。
(管理料)
第16条 霊葬場所及び埋葬場所の使用権者は、清掃その他墓地の維持管理に要する経費として別表第3により管理料を納付しなければならない。
2 前項に定める管理料は、毎会計年度開始後6箇月以内に納付しなければならない。ただし、年度の中途において使用許可を受けた者については、その都度全額納付しなければならない。
(使用料及び管理料の不還付)
第17条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、霊葬場所及び埋葬場所の使用権者が許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。
(無縁墳墓の改葬)
第18条 町長は、第11条第1項第1号、第2号及び第4号に該当するものがあるときは、法定手続をとり埋葬された焼骨、死体及び墳墓を一定の場所に移転改葬する。
(使用料及び管理料の減免)
第19条 特に必要と認める場合には、町長は、使用料及び管理料を減免することができる。
(工事施工者に対する指導取締等)
第20条 町長は、埋葬場所及び霊葬場所の工事施行に対し次の事項について指導取締及び禁止を命ずることができる。
(1) 工事用の材料器具類を放棄散在したとき。
(2) 指定した工事の遺型を変更したとき。
(3) みだりに墓地内にてたき火をしたとき。
(4) 前面通路その他禁止区域内で車馬の運行をしたとき。
(5) 測量基標その他の公の施設を利用又は使用するとき。
2 工事施行者は、設備工作物を損傷したときは、直ちに原形に回復しなければならない。
3 工事施行者は、工事がしゅん功したときは、工事完了検査を受けなければならない。
4 墓地の維持管理上通常工事時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(工事施行者の指定)
第21条 墓地において墓所の構築工事を行おうとする者は、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。
(罰則)
第22条 墓地内の土地、施設、樹木等を損傷したとき、若しくは許可なくして使用した者に対して町長は、1万円未満の科料を科することができる。
(条例施行の細目)
第23条 この条例施行のため手続その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の斜里町オホーツク霊園設置及び管理条例に基づく管理料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
墓地の設置
名称 | 位置 |
オホーツク霊園 | 斜里町朝日町1番地1、1番地2、1番地3、1番地4、177番地、178番地、179番地 |
ウトロ霊園 | 斜里町ウトロ香川205番地、206番地 |
朱円墓地 | 斜里町朱円西81番地4、81番地5、81番地6 |
別表第2(第14条関係)
墓地の使用料
名称 | 区分 | 金額 |
オホーツク霊園 ウトロ霊園 | 4m2以下の1区画 | 21,000円 |
8m2以下の1区画 | 54,000円 | |
8m2を超える1区画 | 78,300円 | |
朱円墓地 | 1区画 | 5,900円 |
注 ウトロ霊園のうち旧ウトロ墓地区域は1区画5,900円とする。 | ||
別表第3(第16条関係)
墓地の管理料
名称 | 区分 | 金額 |
オホーツク霊園 ウトロ霊園 朱円墓地 | 4m2以下の1区画 | 800円 |
8m2以下の1区画 | 1,100円 | |
8m2を超える1区画 | 1,500円 |