○斜里町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和34年7月13日

規則第3号

(けい留の方法)

第1条 斜里町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第13号。以下「条例」という。)第2条の2第1項の規定によるけい留は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) 塀その他の囲障内において呼鈴等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。

(けい留の除外)

第2条 条例第2条の2第1項第3号に規定する規則で定めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(2) 盲導犬又は運搬の目的で使用するとき。

(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき。

(4) 生後90日以内のものであるとき。

(5) 前各号以外のもので、特に別記第1号様式により町長の許可を受けたとき。

(飼育場所の表示)

第3条 条例第2条の6の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(畜犬の加害届出)

第4条 条例第2条の3の規定による届出は、別記第3号様式及び第4号様式によるものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第5条 条例第2条の4の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、別記第5号様式によるものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第5条第2項の規定による身分証明書は、別記第6号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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斜里町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和34年7月13日 規則第3号

(平成12年3月13日施行)