○斜里町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年7月13日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、畜犬及び野犬による人畜の危害を防止し、もって住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬及び野犬掃とうに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 番犬、愛玩及び狩猟等の目的で飼育する犬で所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜 牛、馬、めん羊、やぎ、豚をいう。

(4) けい留 おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内のくさりでつないで飼うことをいう。

(畜犬のけい留)

第2条の2 畜犬の飼育者は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動をさせるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 何人も畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の加害届出)

第2条の3 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかにけい留その他適当な処置を講じ、町長に届出なければならない。

2 人又は家畜が、畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第2条の4 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し当該畜犬の殺処分又は危害防止のために必要な処置を命ずることができる。

(畜犬の飼育)

第2条の5 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の表示)

第2条の6 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしなければならない。

(野犬掃とう)

第3条 町長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示をもってその期間及び区域を定めて、その区域内の畜犬の飼育者に畜犬のけい留を命じなければならない。

3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止に当たり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 町長は、前項において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては、捕獲し、けい留している旨を2日間告示することとする。

5 町長は、所有者が前項の通知を受け取った日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(隣接町村長への通知)

第4条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第5条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

2 当該職員及び野犬掃とう員が、野犬の掃とうを行うときは、身分証明書を携行して、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(立入調査)

第5条の2 町長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において当該職員をして畜犬の飼育の場所に立入らせ、又は関係者に質問させることができる。

(罰則)

第5条の3 第2条の2及び第2条の3の規定に違反した者又は第2条の4の規定による措置命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金又は科料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

斜里町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年7月13日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第6章 清掃・墓地
沿革情報
昭和34年7月13日 条例第13号
昭和49年3月25日 条例第33号
昭和54年3月19日 条例第35号
平成4年3月17日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第8号
平成13年3月12日 条例第2号
平成18年12月19日 条例第36号