○斜里町総合保健福祉センターぽると21の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町総合保健福祉センターぽると21の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 斜里町総合保健福祉センターぽると21(以下「ぽると21」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ぽると21の休館日は、斜里町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)に規定する休日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 作業交流室
(2) 小会議室
(3) 和室
(4) 研修室1、2
(5) 検診室
(6) 栄養相談室
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

