○斜里町総合保健福祉センターぽると21の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月25日

規則第10号

(開館時間)

第2条 斜里町総合保健福祉センターぽると21(以下「ぽると21」という。)の開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ぽると21の休館日は、斜里町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)に規定する休日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(使用施設)

第4条 条例第4条の規定により、ぽると21を住民の使用に供する施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 作業交流室

(2) 小会議室

(3) 和室

(4) 研修室1、2

(5) 検診室

(6) 栄養相談室

(使用承認申請)

第5条 前条の施設を使用しようとするものは、原則としてその7日前までに総合保健福祉センターぽると21使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請がぽると21の設置目的に合うと認められ、かつ、町の事業執行等に支障がないと認めたときは、当該申請者に対し総合保健福祉センターぽると21使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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斜里町総合保健福祉センターぽると21の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月25日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第5章 保健施設
沿革情報
平成11年3月25日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第6号