○斜里町総合保健福祉センターぽると21の設置及び管理に関する条例

平成11年3月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康づくりと在宅支援を推進するとともに、高齢者、障害者等の生きがい及び生活の質向上を促進し、町民の保健福祉の増進を図ることを目的として、斜里町総合保健福祉センターぽると21(以下「ぽると21」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 斜里町総合保健福祉センターぽると21

位置 斜里町青葉町40番地2

(職員)

第3条 ぽると21にセンター長及びその他必要な職員を置く。

(使用許可)

第4条 ぽると21を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が施設のうち、規則で定める室を使用するときは、あらかじめ使用の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を行う場合において、ぽると21の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、ぽると21の使用に当たり、次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備等をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき、又は使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他ぽると21の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その使用に係るぽると21の建物、附属設備又は物品等を善良な管理のもとで使用しなければならない。

2 使用者は、許可を受けた目的外にぽると21を使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

3 使用者は、ぽると21の使用に当たり、特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の取消)

第7条 町長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用許可を取消すことができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) ぽると21の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第8条 ぽると21の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用許可期間が満了するまでに、使用した設備等を原状に復さなければならない。第7条の規定により使用許可が取消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失により、建物又は附属施設若しくは備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第11条 何人もぽると21(敷地を含む。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) ぽると21の建物及び附属設備等をき損若しくは汚損又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝及び寄附の要請その他これらに類する行為又は印刷物及びポスター等の配布若しくは掲示を行うこと。

(4) 火気類又は危険物等を持ち込むこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、ぽると21の管理運営上支障がある行為をすること。

(入館の制限)

第12条 町長は、ぽると21の管理運営又は秩序保持上適当でないと認めた者に対し、ぽると21への入館を拒否し、又はぽると21からの退場を命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

斜里町総合保健福祉センターぽると21の設置及び管理に関する条例

平成11年3月16日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)