○斜里町同胞住宅改良資金貸付条例施行規則
昭和52年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町同胞住宅改良資金貸付条例(昭和52年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象の規模)
第2条 条例第3条の規定による貸付対象となる住宅又は貸付対象土地の規模は、次のとおりとする。
(1) 住宅新築資金の貸付対象となる住宅の規模は、30平方メートル以上125平方メートル以下(60歳以上の老人とその親族が同居する場合又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要性を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)とする。
ア 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
イ 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の住宅を除く。)
(貸付けの限度額)
第3条 条例第4条の規定による限度額は、次のとおりとする。
(1) 住宅の新築に当たっては30万円以上760万円以下
(2) 住宅の改修資金に当たっては4万円以上480万円以下
(3) 宅地の取得資金に当たっては30万円以上590万円以下
(1) 住宅新築資金
ア 住宅附近見取図
イ 住宅の階別、平面図及び配置図
ウ 住宅の所在する土地が貸付けの申請をしようとする者(以下「申請者」という。)以外の所有名義である場合には、当該住宅を改良することについて土地所有者の承諾書及び承諾書に使用されている印鑑の印鑑証明書
エ 工事費見積書
オ 申請者の住民票の謄本
カ 申請者及びその世帯に属する者の前年分の所得を証する書類
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
ア 前号に掲げる書類のほか、当該改修箇所が明らかな図面
(3) 宅地取得資金
イ 土地の附近見取図
ウ 土地の平面図
(1) 契約書に使用される申請者の印鑑の印鑑証明書
(2) 契約書に使用される連帯保証人の印鑑の印鑑証明書
(3) 連帯保証人の前年分の所得を証する書類
(4) 連帯保証人の住民票の謄本
3 借受決定者は、前項の契約締結後2箇月以内に住宅新築にあっては建築確認通知書を、及び宅地取得にあっては土地登記簿謄本を町長に提出しなければならない。
(1) 本町内に引続き1年以上居住する町民であること。
(2) この改良資金の借受決定者又は借受申込人でないこと。
(違約金の免除)
第11条 条例第14条のただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 借受決定者若しくは同居の親族が死亡又は長期の加療を要する疾病若しくは、負傷により償還が著しく困難であると認められるとき。
(2) 借受決定者が災害による被害を受け、償還が著しく困難であると認められるとき。
(3) 借受決定者が生活保護の受給者になったとき。
(4) その他前3号と同一の事情にあると認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日以降に貸付けられるものについて適用する。なお、同日前の貸付金については、従前の額とする。











