○斜里町同胞住宅改良資金貸付条例施行規則

昭和52年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町同胞住宅改良資金貸付条例(昭和52年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の対象の規模)

第2条 条例第3条の規定による貸付対象となる住宅又は貸付対象土地の規模は、次のとおりとする。

(1) 住宅新築資金の貸付対象となる住宅の規模は、30平方メートル以上125平方メートル以下(60歳以上の老人とその親族が同居する場合又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要性を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)とする。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合の貸付対象となる住宅は、次の又はのいずれかに該当するものとする。

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の住宅を除く。)

(貸付けの限度額)

第3条 条例第4条の規定による限度額は、次のとおりとする。

(1) 住宅の新築に当たっては30万円以上760万円以下

(2) 住宅の改修資金に当たっては4万円以上480万円以下

(3) 宅地の取得資金に当たっては30万円以上590万円以下

(申請)

第4条 条例第5条の規定による貸付金の借入申請は、別記第1号様式による申請書に次の区分の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住宅新築資金

 住宅附近見取図

 住宅の階別、平面図及び配置図

 住宅の所在する土地が貸付けの申請をしようとする者(以下「申請者」という。)以外の所有名義である場合には、当該住宅を改良することについて土地所有者の承諾書及び承諾書に使用されている印鑑の印鑑証明書

 工事費見積書

 申請者の住民票の謄本

 申請者及びその世帯に属する者の前年分の所得を証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 住宅改修資金

 前号に掲げる書類のほか、当該改修箇所が明らかな図面

(3) 宅地取得資金

 第1号オ及びに掲げる書類

 土地の附近見取図

 土地の平面図

(貸付の決定等)

第5条 町長は、条例第6条の規定により貸付決定(却下)をしたときは、別記第2号様式の貸付決定(却下)通知書により行うものとする。

(契約の締結)

第6条 条例第6条第2項に規定する借受決定者は、同項の規定に基づく契約の締結に際し、次の各号に掲げる事項を町長に提出しなければならない。

(1) 契約書に使用される申請者の印鑑の印鑑証明書

(2) 契約書に使用される連帯保証人の印鑑の印鑑証明書

(3) 連帯保証人の前年分の所得を証する書類

(4) 連帯保証人の住民票の謄本

2 条例第6条第2項に規定する契約は、別記第3号様式の契約書によるものとする。

3 借受決定者は、前項の契約締結後2箇月以内に住宅新築にあっては建築確認通知書を、及び宅地取得にあっては土地登記簿謄本を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 条例第7条に規定する連帯保証人は、次の各号に該当する資格を有する者でなければならない。

(1) 本町内に引続き1年以上居住する町民であること。

(2) この改良資金の借受決定者又は借受申込人でないこと。

2 借受決定者は、連帯保証人が死亡、居所不明その他前項各号の条件を欠くに至ったときは、速やかにあらたな連帯保証人を定め、別記第4号様式による変更届を提出しなければならない。

(貸付決定等の取得)

第8条 条例第8条の規定により町長が貸付決定を取消し、又は契約の解除をしたときは別記第5号様式の通知書により借受決定者に通知するものとする。

(工事完了届)

第9条 条例第10条第1項の規定による届出は、別記第6号様式の工事完了届によって行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、別記第7号様式の支払い完了届によって行うものとする。

(償還の猶予及び免除)

第10条 条例第13条に規定する償還金の猶予及び免除を受けようとする者は、別記第8号様式による償還猶予(免除)申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、その可否を決定し、別記第9号様式による償還猶予(免除)決定(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(違約金の免除)

第11条 条例第14条のただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 借受決定者若しくは同居の親族が死亡又は長期の加療を要する疾病若しくは、負傷により償還が著しく困難であると認められるとき。

(2) 借受決定者が災害による被害を受け、償還が著しく困難であると認められるとき。

(3) 借受決定者が生活保護の受給者になったとき。

(4) その他前3号と同一の事情にあると認められるとき。

2 前項による違約金の免除を受けようとする者は、別記第10号様式による申請書により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合、必要な調査を行い、その可否を別記第11号様式による免除決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(住宅の処分の制限)

第12条 条例第15条に規定する町長が定める期間は、条例第10条に基づく工事完了検査終了後5年間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日以降に貸付けられるものについて適用する。なお、同日前の貸付金については、従前の額とする。

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斜里町同胞住宅改良資金貸付条例施行規則

昭和52年3月22日 規則第9号

(平成11年8月20日施行)

体系情報
第6編 祉/第7章 同胞住宅
沿革情報
昭和52年3月22日 規則第9号
昭和53年7月10日 規則第5号
昭和58年10月21日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第4号
平成6年7月5日 規則第10号
平成7年5月31日 規則第6号
平成9年7月30日 規則第19号
平成11年8月20日 規則第17号