○斜里町同胞住宅改良資金貸付条例
昭和52年3月22日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、同胞の居住する住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得に必要な資金を貸し付けることによって同胞の居住環境の整備改繕を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住宅新築」とは、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)による住宅地区改良事業(以下「準住宅地区改良事業」という。)の施行に伴い、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)をすることをいう。
2 この条例において「住宅改修」とは、住宅の全部又は一部の増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は設備の改善をすることをいう。
3 この条例において「宅地取得」とは、準住宅地区改良事業の施行に伴い、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。)することをいう。
(貸付の対象)
第3条 改良資金の貸付けを受けることができる者は、本町内に住所を有する同胞で、準住宅地区改良事業を施行する土地の区域又はこれらの区域内の土地となる見込みのある土地の区域内に居住している者で、次の各号に該当し、町長が必要と認めたものとする。
(1) 同胞が所有(その者の配偶者、直系尊属又は直系姻族が所有する場合を含む。)し、かつ、居住している住宅であること。
(2) 老朽化し、又は防災上、衛生上その他の見地上改良が必要な住宅であること。
(貸付の限度額)
第4条 改良資金の貸付限度額は、規則に定める額とする。
(貸付の申請)
第5条 改良資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(貸付けの決定及び条件)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 前2項の規定による貸借契約において町長は、次の条件を付することができるものとする。
(1) 抵当権を設定すること。
(2) 火災保険に加入すること。
(連帯保証)
第7条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により、その適正を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消等)
第8条 借受決定者が次の各号の一に該当するときは、町長は、既に行った貸付けの決定を取消し、又は貸借契約を解除するものとする。
(1) 虚偽の申請により貸付け決定を受け、又は貸借契約を締結したとき。
(2) 正当な理由なく第6条第2項に定める期間内に貸借契約の締結をしないとき。
(3) 正当な理由なく貸借契約締結後3箇月以内に住宅の改良に必要な工事に着手しないとき。
(4) その他改良資金の目的を達し難いと認めたとき。
(資金の交付)
第9条 改良資金の交付は、借受決定者が貸付けの対象となった住宅改良工事の契約締結後において、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事完了検査等)
第10条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、住宅改良工事が完了したときは、速やかにその旨を町長に届出て工事完了検査を受けなければならない。
2 借受者は、住宅改良工事の費用の支払いをしたときは、速やかに当該支払いを証する書面を添えて町長に届出なければならない。
(利率及び償還方法)
第11条 貸付金の利率は、年2パーセントとする。
2 貸付金の償還期限は、25年以内とし、その償還方法は、貸出を受けた年度の翌年度から元利均等年賦償還とする。
3 借受者は、前項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(一時償還)
第12条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還又はその利息の支払いを怠ったとき。
(4) 住宅改良工事に要した費用の額が、貸付金の額を下まわったとき。
(5) 虚偽の申請その他不正な手段により、改良資金の貸付けを受けたとき。
(6) 改良資金の貸付けの目的を達し難いと認めたとき。
(7) その他正当な理由がなく、貸付の条件に違反したとき。
(償還の猶予及び免除)
第13条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、償還金の全部又は一部の支払いを猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事由により、償還金を支払うことが著しく困難であると認められるとき。
(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により、改良資金の貸付けを受けて改良した住宅が滅失したとき。
(処分の制限)
第15条 借受者は、貸付金により取得した住宅及び宅地を町長が定める期間、町長の承認を受けないで貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(住宅の建設義務)
第16条 借受者は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。