○母と子の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、母と子の家の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第31号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 母と子の家を使用しようとするものは、第1号様式の使用申込書を提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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母と子の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年3月23日 規則第10号

(昭和53年3月23日施行)

体系情報
第6編 祉/第5章 母子福祉
沿革情報
昭和53年3月23日 規則第10号