○母と子の家設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、母と子の家の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第31号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 母と子の家を使用しようとするものは、第1号様式の使用申込書を提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


○母と子の家設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、母と子の家の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第31号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 母と子の家を使用しようとするものは、第1号様式の使用申込書を提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


昭和53年3月23日 規則第10号
(昭和53年3月23日施行)
| ◆ | 昭和53年3月23日 | 規則第10号 |