○母と子の家の設置及び管理に関する条例
昭和53年3月22日
条例第31号
(設置)
第1条 児童の健全育成、乳幼児の保育技術の習得及び母親の情操を高める相談、研修等、母と子の福祉増進を図るため、母と子の家を設置する。
(位置)
第2条 設置場所は、斜里町港町13番地1とする。
(使用者の範囲)
第3条 次に掲げるものは、母と子の家を使用することができる。
(1) 母、子及び母子福祉関係者とその団体
(2) その他町長が適当と認めたもの
(使用の許可)
第4条 母と子の家を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 自治会による使用
(2) 母、子又は母子関係者による使用
(3) その他町長が特に認める使用
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、母と子の家の許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸してはならない。
(使用の停止及び取消し)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことがある。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、母と子の家の設備その他の物件をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
研修室 | 1時間 | 100円 |