○斜里地域子ども通園センター設置条例施行規則

平成4年8月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、斜里地域子ども通園センター設置条例(平成4年条例第13号。以下「条例」という。)の施行にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 斜里地域子ども通園センター(以下「子どもセンター」という。)の1日の定員は、10名とする。

(指導内容)

第3条 子どもセンターにおける指導及び訓練は、原則として心身に障害のある児童の日常生活における基本的動作の指導及び訓練、集団生活への適応訓練、言語治療訓練及び当該児童の家族に対する、障害等への正しい理解と訓練技術の習得を行うものとする。

(申請)

第4条 条例第5条に規定する入所申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(入所決定通知)

第5条 条例第6条に規定する入所決定通知書は、別記第2号様式によるものとする。

(退所及び通知)

第6条 条例第8条第1項に規定する退所届は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第8条第3項に規定する入所措置解除通知書は、別記第4号様式によるものとする。

(開所時間)

第7条 子どもセンターの開所時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。

(休日)

第8条 子どもセンターの休日は、次のとおりとする。

(2) その他町長が必要と認めた日

(協議会)

第9条 この子どもセンターの円滑な運営を図るため、斜里郡3町の次の構成による斜里地域子ども療育推進協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(1) 障害児療育担当課長及び係長

(2) 保健師の代表

(3) その他早期療育に関係する所属長

(4) 子どもセンター職員

(協議会の役割)

第10条 協議会の役割は、次に掲げる事項の協議機関とする。

(1) 障害児の早期発見及び治療計画と実施に関すること。

(2) 子どもセンターの収支予算と決算に関すること。

(3) その他条例における設置の目的達成上必要と認められること。

(会議の招集及び座長)

第11条 協議会は必要に応じ、子ども通園センター長(以下「センター長」という。)が招集する。

2 センター長は、会議の座長となり会議を処理する。

(助言)

第12条 協議会は必要に応じ、専門医師及び児童相談所、保健所等の専門職員等から助言を得ることができる。

(地域連絡会議)

第13条 各町における障害児療育事業の円滑化を図るため、それぞれ第9条の構成をもって地域療育連絡会議(以下「連絡会議」という。)を組織することができるものとする。

2 会議には必要に応じ、各町内義務教育機関及び保育園(へき地保育所を含む。)の代表者を出席させることができる。

3 連絡会議は必要に応じ、各町の障害児療育担当課長が招集し、その座長をつとめる。

(準用)

第14条 連絡会議の役割及び助言は、第10条及び第12条を準用する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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斜里地域子ども通園センター設置条例施行規則

平成4年8月26日 規則第9号

(平成20年7月4日施行)