○斜里地域子ども通園センター設置条例
平成4年8月26日
条例第13号
(設置及び目的)
第1条 心身に障害を有する児童の日常生活における基本動作の訓練、集団への適応訓練と家族への必要な指導・助言を通所により行い、もって当該児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的として、斜里地域子ども通園センター(以下「子どもセンター」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 子どもセンターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
斜里町本町43番地1 | 斜里地域子ども通園センター |
(事業)
第3条 子どもセンターは、次の事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する特定相談支援
(4) 障害等の早期発見と予防を推進する療育事業
(1) 心身に障害を有し、通所による指導が可能と認められる児童
(2) 身体の機能障害を招来するおそれがあると認められる児童
(3) 前2号の児童のほか、町長が特に必要と認める児童
(入所の申請)
第5条 子どもセンターに入所させようとする児童の保護者は、入所申請書を町長に提出しなければならない。
(入所の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し入所を適当と認めたときは、入所決定通知書を申請者に交付するものとする。
(契約)
第7条 入所決定をした者が、第3条第1号に規定する児童発達支援を利用しようとする時は、別に利用の申込を行い、町長が定める契約書により契約を締結するものとする。
(退所)
第8条 子どもセンターを退所させようとする者は、退所届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、子どもセンターに入所中の児童が次の各号の一に該当する場合は、退所又は休所させることができる。
(1) 入所を認めた理由が消滅したとき。
(2) 正当な自由がなく1月以上出席しないとき。
(3) その他特に退所とするべき理由が生じたとき。
3 町長は、前項の規定により入所児童を退所させるときは、入所措置解除通知書により、児童の保護者に通知するものとする。
(職員)
第9条 子どもセンターに次の職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) 主任指導員
(3) 指導員
(4) 事務職員
(5) 医師
(6) その他必要な職員
2 センター長は、町長の命を受け、センター事務を掌理し職員を指揮監督する。
3 センター長事故あるときは、主任指導員がその職務を代理する。
4 第1項の職員は、非常勤又は臨時の職員をもってこれに充てることができる。
(1) 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該児童発達支援に要した費用の額)の100分の10に相当する額
(2) 法第21条の5の3第2項第2号の規定の適用があったときは、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する額
(委任)
第11条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 言語障害児センター条例(昭和53年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。