○精神障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年8月7日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、精神障害者の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の手続)

第2条 条例第3条の規定により医療費の助成を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(助成金交付の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、精神障害者医療費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第4条 助成金の交付は、各申請者が希望する金融機関に口座振替の方法により行うものとする。ただし、特別の事由があるときは現金で助成することができるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

画像

画像

精神障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年8月7日 規則第16号

(昭和55年8月7日施行)

体系情報
第6編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和55年8月7日 規則第16号