○精神障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和55年8月7日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神障害者の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第4条 助成金の交付は、各申請者が希望する金融機関に口座振替の方法により行うものとする。ただし、特別の事由があるときは現金で助成することができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。


○精神障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和55年8月7日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神障害者の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第4条 助成金の交付は、各申請者が希望する金融機関に口座振替の方法により行うものとする。ただし、特別の事由があるときは現金で助成することができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。


昭和55年8月7日 規則第16号
(昭和55年8月7日施行)
| ◆ | 昭和55年8月7日 | 規則第16号 |