○精神障害者の医療費の助成に関する条例
昭和55年3月21日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、精神障害者に対してその更生を援助するため医療費の一部を助成することによって、障害者家庭の生活の安定と福祉向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定による精神病者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は、社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの給付額とを合算した額が、当該医療に要する費用の額に満たないときに、その満たない額に相当する額をいう。
4 この条例において「付加給付」とは、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額及び社会保険法各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち同法の規定により付加給付されるものをいう。
(助成の対象)
第3条 町は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である精神障害者で、次の各号のいずれにも該当しない者に対し入院による医療費について助成する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設に入所している者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条の規定による知的障害者援護施設に入所している者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定により入院措置されている者
(5) その他法令の規定により助成を受けている者
(助成の額)
第4条 助成の額は、医療費から初診時一部負担金及び付加給付の額を控除した自己負担額の3分の1の額とする。
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、当該医療費を支払った者の申請によって行うものとする。
(助成の制限)
第6条 この条例により助成を受けようとするものの属する世帯のそれぞれの所得は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4の額を超えないものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第8条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者又はその保護者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。