○斜里町身体障害者住宅整備資金貸付要綱

平成5年3月31日

要綱第13号

(目的)

第1条 身体障害者及び扶養親族が所有する住宅で、かつ、身体障害者が居住する住宅をその障害に適合する住宅等に整備する者に対して住宅整備資金の貸付けを行い、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定する身体障害者手帳の交付を受けているもののうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者、3級又は4級に該当する視覚障害者及び肢体不自由者をいう。

(2) 障害に適合する住宅とは、身体障害者の居住環境を改善するために新築、増改築(修)又は改良する住宅をいう。

(貸付金対象住宅等)

第3条 資金の貸付対象は、障害に適合する住宅を新築、増改築(修)又は改良する場合とする。

2 前項による貸付けの条件及び限度額は、次のとおりとする。

(1) 新築 新たに住宅を建設することで、住宅金融公庫法に基づく住宅資金の貸付対象となる床面積の住宅に対し、100万円以内を貸付けする。

(2) 増改築(修) 既設の住宅に対し、新たに10平方メートル以上の増築すること及び改築(修)に対し、150万円以内を貸付けする。

(3) 改良 既設の住宅等の改良に対し、150万円以内を貸付けする。ただし、斜里町身体障害者等住宅整備助成要綱(平成5年要綱第12号)に基づき助成金の交付を受けた者に対する貸付額は、同要綱に定める助成対象額から助成金を控除した額を限度とする。

3 増改築(改修)及び改良の貸付額は、それぞれ1件として貸付けすることができる。

(貸付対象者)

第4条 この資金の貸付けを受けられる者は、第2条第1号の定める身体障害者又は身体障害者を扶養している世帯主とし、次の各号に該当するものとする。

(1) 整備資金の調達が困難なもので、貸付金を真に必要とする者

(2) 貸付金を確実に償還する能力のある者

(貸付条件)

第5条 貸付条件を次のとおりとする。

(1) 償還期間は、貸付年度の翌年度から6年以内とし、無利子とする。

(2) 償還方法は、半年賦均等償還とし、期日は毎年6月25日、12月25日とする。ただし、休日にあたるときは順次繰り下げるものとする。

(3) 町長の認める連帯保証人1名を付することとする。

(貸付の申請等)

第6条 この資金の貸付けを受けようとする者は、次の書類等を町長に提出するものとする。

(1) 斜里町身体障害者住宅整備資金貸付申請書

(2) 貸付申請者の印鑑登録証明書及び収入に関する証明書

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入に関する証明書

(4) 住宅の平面図等

(5) 工事見積書の写し

2 町長は、前項の規定による貸付申請書の提出があった場合は、内容を審査のうえ、貸付けの可否を決定し、貸付申請者に通知する。

(支払の猶予)

第7条 災害その他特別の事情により貸付金の償還が困難と認められる場合は、これを猶予することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度までの貸付者の償還方法は、従前の例による。

斜里町身体障害者住宅整備資金貸付要綱

平成5年3月31日 要綱第13号

(平成5年3月31日施行)