○斜里町身体障害者等住宅整備助成要綱

平成5年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者や高齢者が自宅での日常生活に著しく支障があり、その住宅を身体障害者や高齢者が快適な生活を送ることができるように整備する者に対し、住宅整備費(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅要介護被保険者が、同法第45条による住宅改修費の支給限度額の範囲内で保険給付を受けたときは、その額を控除後の額の助成を行い、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で定める用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 高齢者とは、60歳以上の者をいう。

(助成の対象者)

第3条 住宅整備助成対象者は、斜里町に居住する身体障害者及び高齢者のうち次の者をいう。

(1) 身体障害者が所有する住宅又は身体障害者が同居する住宅を有する者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級に該当する視覚障害者及び肢体不自由者

(2) 高齢者が所有する住宅又は高齢者が同居する住宅を有する者で、その高齢者の下肢や体幹の機能が著しく低下していて日常生活に極端に支障のある者

(助成の対象)

第4条 助成の対象箇所は、次のとおりとする。

(1) 玄関及び室内の段差の改良

(2) 便所及び浴室の改良

(3) その他町長が必要と認めた改良

(助成対象額)

第5条 助成対象額は、前条に規定する箇所を整備する費用とし、1箇所につき100万円を限度とする。

(助成金)

第6条 助成金は次のとおりとする。ただし、10千円未満は切り捨てるものとする。

(1) 生活保護世帯及び生活保護給付基準の1.2倍を下まわる世帯 前条に規定する助成対象額の4分の4

(2) 世帯の総年収が生活保護給付基準の1.5倍を下まわる世帯 前条に規定する助成対象額の4分の3

(3) 世帯の総年収が生活保護給付基準の1.8倍を下まわる世帯 前条に規定する助成対象額の3分の2

(4) 世帯の総年収が生活保護給付基準の2.0倍を下まわる世帯 前条に規定する助成対象額の2分の1

(助成の交付申請、決定等)

第7条 助成の交付申請、決定等は、別に定める斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)によるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第3号)

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

斜里町身体障害者等住宅整備助成要綱

平成5年3月31日 要綱第12号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 要綱第12号
平成12年3月27日 要綱第3号