○斜里町重度心身障害者援護資金支給条例施行規則
昭和48年7月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町重度心身障害者援護資金支給条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(収入算定基準)
第3条 条例第2条の2第2号に定める金額の算定に当たり、受給者と同居する者がいる場合は、当該世帯の収入合算額から同居者1人につき380,000円を控除した額を世帯収入合算額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。




