○斜里町重度心身障害者援護資金支給条例

昭和48年3月22日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、町内に居住する在宅の重度な心身障害者に対し重度心身障害者援護資金(以下「援護資金」という。)を支給し、自立心の高揚と民生の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「重度な心身障害者」とは、身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める1級又は2級に該当する者及び北海道療育手帳制度要綱(昭和49年福祉第857号)第2の交付対象者でA級に該当する者(以下「受給者」という。)をいう。

2 この条例で「保護者」とは、現に受給者を扶養している者をいう。

(受給資格者)

第2条の2 受給資格者とは、受給者及びその保護者であって、次の各号に該当する者をいう。

(1) 当該年度10月1日現在で、本町に引き続き3年以上住所を有していること。

(2) 同居する世帯の収入合算額が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項による2級障害基礎年金額未満の収入であること。

(支給)

第3条 援護資金は、受給資格者に年額36,000円支給する。

(支給期)

第4条 当該年度分の援護資金は、毎年12月に支給する。

(受給の申出)

第5条 援護資金の支給を受けようとするときは、別に定めるところにより町長に申し出なければならない。

(支給決定等)

第6条 町長は、前条の申出を受けたときは、これを審査し、援護資金の支給を決定したときは、受給者又は保護者に支給額、支給期等を通知する。

(支給制限等)

第7条 町長は、受給者又はその保護者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該援護資金を支給せず、若しくは返還させることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により援護資金を受けたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

斜里町重度心身障害者援護資金支給条例

昭和48年3月22日 条例第31号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第31号
昭和50年11月11日 条例第13号
昭和54年10月18日 条例第7号
平成13年3月12日 条例第2号
平成15年3月13日 条例第10号