○斜里町高齢者生活支援事業実施要綱

平成12年4月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町高齢者保健福祉計画に基づき介護予防及び介護状態の悪化の防止並びに自立生活の維持向上を図るため、65歳以上の高齢者(介護者及び65歳未満で特に必要があると認められる者を含む。)及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対し介護予防対策事業及び自立生活支援事業を行い、もって高齢者等の保健福祉を増進するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「高齢者等」とは、65歳以上(特に必要であると認めるときは、65歳未満の者を含む。)の者及び障害者をいう。

(2) 「自立者」とは、要介護認定において非該当と認定された者で、斜里町自立判定の基準において自立と判定された者をいう。

(3) 「要介護者」とは、要介護認定において要支援又は要介護と認定された者をいう。

(4) 「介護者」とは、現に無報酬で高齢者等の介護を行っている者をいう。

(5) 「常時失禁状態」とは、自力でトイレで排泄することが困難で、1日に頻回に失禁してしまう状態にあることをいう。

(事業の内容及び対象者)

第3条 この要綱に基づき行う事業は、別表に掲げる事業とする。

2 前項に定める対象者の範囲については、斜里町高齢者ケア会議設置運営要綱(平成12年要綱第30号)第5条第2号に定める予防サービス適用検討会議の具申に基づき、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第4条 前条に掲げる事業のサービス利用者から、実費相当額の範囲内で、次の各号に掲げる事業毎に費用を徴収する。

(1) 食の自立支援事業については、1食当り350円とする。

(2) 移送サービス事業については、送迎運賃の実費(以下「送迎運賃」という。)とし、介護保険料区分の第1段階に準ずる者は送迎運賃の20パーセント、第2段階及び第3段階に準ずる者は30パーセント、第4段階及び第5段階に準ずる者は50パーセントの負担とする。

2 前各号の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認める場合は、費用を減免することができる。

(利用の申請等)

第5条 別表に掲げるサービスのうち移送サービスを利用しようとする者以外は、町長に、斜里町高齢者生活支援サービス受給申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。移送サービスを利用しようとする者は、高齢者生活支援サービス(移送サービス)利用申請書(別記第1号様式の2)を提出しなければならない。

2 介護用品支給事業を利用する者は、介護保険主治医意見書の「尿失禁」の項目に該当がない場合、医師意見書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(サービス提供の決定)

第5条の2 町長は、申請に基づき高齢者ケア会議の意見を聞いて、サービス提供の可否を決定し、決定通知書(別記第1号様式の3)により申請者に通知する。

(事業の委託)

第6条 町長は、事業の実施について、社会福祉法人又は公共的な団体並びに民間事業者等に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

2 布団乾燥サービス実施要綱(平成5年要綱第15号)及び除雪等サービス事業実施要綱(平成6年要綱第8号)は、廃止する。

(平成13年要綱第20号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第1号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第6号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第19号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年要綱第14号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年要綱第7号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(令和2年要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第17号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

(費用負担の特例)

2 令和4年度における、第4条第1項第2号で定める費用負担は求めないこととし、介護保険料区分の第2段階に準ずる者は送迎運賃の20パーセント、第2段階及び第3段階に準ずる者は30パーセント、第4段階及び第5段階に準ずる者は50パーセントを除いた金額を本人へ助成する。

別表(第3条関係)

事業名

事業内容

対象者

食の自立支援事業

食事や調理が困難な高齢者等に、利用申請者の状況についてアセスメントを行った結果により、週1回から5回まで居宅に食事を配送するとともに、健康状態や安否確認を行う事業

単身の高齢者又は高齢者夫婦世帯若しくは障害者等で食事の調理が困難な者

除雪等サービス事業

高齢者等が、安全で快適な生活が送れるように、生活用通路の除雪及び煙突掃除を行う事業

単身の高齢者及び高齢者夫婦世帯並びに身体障害者等

介護用品支給事業

常時失禁状態にある高齢者に対し、オムツや清拭タオル等の介護用品にかかる費用を一人当たり月額4,500円(消費税別)を限度として助成する事業

なお、支給は申請のあった月より開始できるものとする。

次に掲げるもの

① 介護保険主治医意見書の「尿失禁」の項目に該当しているもの

② 医師意見書により常時失禁状態と認められたもの

家族介護者元気回復事業

在宅において、高齢者等を介護している介護者に、温泉利用宿泊補助券(一人年間3万円)以内を交付し、介護者間の交流や心身の元気回復(リフレッシュ)を図る事業

要介護3・4・5の高齢者等を6ヵ月以上継続して介護している者

理美容サービス事業

寝たきりなどの理由で、理美容院へ出かけることが困難な高齢者等に対し、訪問による理美容サービスを、年4回を限度に提供する事業

要介護3・4・5の高齢者等

移送サービス事業

(1) 高齢者等をリフト付車両により、居宅と医療機関等の間を送迎し、受診、外出機会の促進を図る事業で、利用できる範囲は、北見市までとし、負担軽減の対象となる利用回数は、町内・町外を問わず、年間50回(片道を1回とする。)とする。ただし、町外は、年間24回(片道を1回とする。)を限度とする。

要介護3・4・5で車イス、ストレッチャーによる移動を必要とする高齢者等

(2) 移送サービスの利用料金の軽減を図るために、ハンディキャップ車を購入した運送会社に対し、その購入割賦金の二分の一以内の額を助成する事業

町長の指定する運送事業者

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斜里町高齢者生活支援事業実施要綱

平成12年4月1日 要綱第21号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第6編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成12年4月1日 要綱第21号
平成13年12月12日 要綱第20号
平成14年2月25日 要綱第1号
平成15年4月1日 要綱第3号
平成16年12月28日 要綱第26号
平成17年3月9日 要綱第6号
平成17年12月15日 要綱第19号
平成18年6月21日 要綱第14号
平成19年5月11日 要綱第22号
平成21年3月25日 要綱第7号
平成27年8月28日 要綱第13号
令和2年10月19日 要綱第36号
令和3年3月31日 要綱第15号
令和4年4月1日 要綱第17号
令和5年3月16日 要綱第18号