○斜里町高齢者ケア会議設置運営要綱

平成12年9月29日

要綱第30号

(設置)

第1条 高齢者に関する保健、医療、福祉等の各種サービスを総合的に推進するため「斜里町高齢者ケア会議」(以下「会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う、最も適切なサービスを提供するため、保健、医療、福祉等に係る各種サービスを総合的に調整、推進することを目的とする。

(業務内容)

第3条 会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健福祉サービスの現状把握と問題点等を検証し、サービスの円滑かつ効果的な提供体制の確立

(2) 内部組織である各会議の課題等に対して、解決のための方策の検討

(3) 高齢者の介護予防、生活支援の観点から要介護となるおそれのある高齢者等に対して、効果的な予防とサービスの総合調整

(4) ケアマネージャー、介護サービス提供機関、医療、住民組織やボランティア等によるケア体制の総合的な推進と、介護サービス提供機関の資質の向上を図る方策の検討

(5) 町長の要請を受け、老人福祉施設の入所判定及び町の老人福祉施設の入所選考

(6) その他目的達成のために必要な業務

(構成者)

第4条 この会議は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 保健福祉課・その他関係部の担当職員、国保病院の担当職員、社会福祉協議会の担当職員、訪問看護ステーション職員、民間病院の関係職員、民生委員で町長が指名した者

(2) その他町長が必要と認め指名した者

(会議)

第5条 この会議には、内部組織として次に掲げる会議を置き、必要に応じて保健福祉部長若しくは代理に指定されているものが招集して会議を主宰し、第3条各号に規定する業務を担任するものとする。ただし、会議の内容によっては、構成者のうち必要な者のみをもって会議を開催することができるものとする。

(1) 高齢者ケア体制連絡会議(担任業務は第3条第1号及び第2号)

(2) 予防サービス適用検討会議(担当業務は第3条第3号)

(3) 介護サービス指導・研修会(担当業務は第3条第4号)

(4) 老人ホ-ム入所判定会議(担当業務は第3条第5号)

2 前項各号に定める会議の構成員は、保健福祉部長が別に指名する。

(庶務)

第6条 この会議の庶務は、民生部保健福祉課福祉係及び総合相談係において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

2 斜里町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成5年要綱第9号)は、廃止する。

(平成18年要綱第15号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第3号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

斜里町高齢者ケア会議設置運営要綱

平成12年9月29日 要綱第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成12年9月29日 要綱第30号
平成18年6月21日 要綱第15号
平成24年3月29日 要綱第3号