○寿の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿の家設置及び管理に関する条例(平成17年条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 寿の家を使用しようとするものは、第1号様式の使用申込書を提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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寿の家設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年3月22日 規則第5号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第6編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和53年3月22日 規則第5号
令和5年9月28日 規則第19号