○寿の家設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿の家設置及び管理に関する条例(平成17年条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 寿の家を使用しようとするものは、第1号様式の使用申込書を提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。


○寿の家設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿の家設置及び管理に関する条例(平成17年条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 寿の家を使用しようとするものは、第1号様式の使用申込書を提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。


昭和53年3月22日 規則第5号
(令和5年9月28日施行)
| ◆ | 昭和53年3月22日 | 規則第5号 |
| ◇ | 令和5年9月28日 | 規則第19号 |