○寿の家設置及び管理に関する条例

平成17年9月20日

条例第22号

寿の家設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第32号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人の教養の向上及びレクリエーションに供与するための寿の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿の家

位置 ウトロ東249番地とする。

(指定管理者による管理)

第3条 寿の家の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 寿の家の利用の許可等に関する業務

(2) 寿の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他寿の家の管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 寿の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第6条 寿の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは町長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第7条 寿の家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料)

第8条 寿の家の利用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 利用者がその責めに帰すべき事由により、施設又はその他物件を損傷し、又は亡失したときは、速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に改正前の寿の家設置及び管理に関する条例第4条の規定に基づき管理業務を委託している場合においては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に寿の家について指定管理者を指定した場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

寿の家設置及び管理に関する条例

平成17年9月20日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成17年9月20日 条例第22号
平成25年3月11日 条例第15号
平成30年3月13日 条例第1号