○斜里町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、利用承認簿に利用状況を記録するとともに、毎月の利用状況を町長に報告するものとする。
(開館時間及び休館日)
第3条 斜里町老人福祉センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 平日 9時から17時まで
(2) 土曜日 9時から15時まで
(3) 日曜日 9時から15時まで
2 休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日(祝日が日曜日に当たるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) その他指定管理者が必要と認め、町長の承認を得たとき。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
