○斜里町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年12月26日

規則第16号

(利用の手続)

第2条 条例第4条の規定により、斜里町老人福祉センターを利用しようとする者は、老人福祉センター利用申請書(様式第1号)により利用前に、指定管理者に申請し、承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用承認簿に利用状況を記録するとともに、毎月の利用状況を町長に報告するものとする。

(開館時間及び休館日)

第3条 斜里町老人福祉センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 平日 9時から17時まで

(2) 土曜日 9時から15時まで

(3) 日曜日 9時から15時まで

2 休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日(祝日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) その他指定管理者が必要と認め、町長の承認を得たとき。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

斜里町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年12月26日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成2年12月26日 規則第16号
平成3年10月3日 規則第13号
平成17年3月23日 規則第12号
平成27年10月1日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第6号