○斜里町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成2年12月26日
条例第19号
斜里町老人福祉センター設置条例(昭和51年条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項により、老人の健康の増進と教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する目的をもって、斜里町老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 斜里町老人福祉センター
位置 斜里町文光町52番地17
(指定管理者の管理)
第3条 老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可等に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他センターの管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第3条の3 センターの開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用の承認)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、承認を受けなければならない。
(利用者の責務)
第5条 センターの利用者は、施設の秩序を尊重し、この条例及び規則の他指定管理者の指示に従うとともに、協力しなければならない。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、センターの利用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) センター及びその備付物件をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他、センターの運営上適当と認め難いとき。
(利用の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、指定管理者は承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第8条 利用者が、その利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して、返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が、建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、指定管理者が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に改正前の斜里町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例第10条の規定によりその管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にセンターについて指定管理者を指定した場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。