○斜里町へき地保育所条例施行規則

昭和57年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町へき地保育所条例(昭和41年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所資格)

第2条 へき地保育所(以下「保育所」という。)に入所できるものは、保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき児童について保育を必要とするもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第2項の規定により、特に保育を必要とするその他の児童で、次の各号の一に該当しないものとする。

(1) 感染症又は悪質の疾病のある者

(2) 心身が虚弱で保育所における保育に堪えられない者

(保育児童の年齢)

第3条 保育所に入所させる児童の年齢は、原則として3歳以上就学前の児童とする。ただし、特に必要があるときは、3歳未満の幼児も入所させることができる。

(入所の手続)

第4条 保育を希望する保護者は、入所申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(入所の承諾等)

第5条 前条の申込みを受けたときは、町長は、入所を希望する保育所への受入れが可能である場合は入所させることとし、児童ごとに児童台帳(第6号様式)を作成するとともに保護者に対して入所承諾通知書(第2号様式)を交付し、また、その写しを保育所長にそれぞれ送付しなければならない。

2 町長は、入所を希望する保育所への受入れができない場合は、保護者に入所保留通知書(第7号様式)を交付し、入所を認められない旨及びその理由を通知しなければならない。

3 町長は、保育所への入所の承諾に際し、保育所の利用に関する留意事項、保育料の納入等必要事項について説明を行うよう努めなければならない。

(退所)

第6条 入所児童が保育所を退所する保護者は、退所届(第3号様式)を当該入所に係る保育所長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、保育の実施期間の満了前に入所児童の保育の実施理由の消滅、転出、死亡等によって保育の実施を解除した場合は、保護者及び入所中の保育所長に対し実施解除通知書(第4号様式)を交付しなければならない。

3 町長は、保育の実施の解除に際し、保護者に事前に説明をし、及び保護者から意見を聴取しなければならない。

(保育料の納入)

第7条 町長は、へき地保育所に入所させた保育児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号の児童に限る。)につき、別表に定めるところにより保育料を徴収する。

2 保育料は、毎月末日までに別に定める方法によりこれを納入しなければならない。

3 月の途中で入所又は退所した保育児童にかかる保育料は、日割りをもって計算しこれを徴収する。

4 前項に規定する保育料の日割計算の方法は、月額の保育料に当該月の途中入所日からの(又は途中退所日までの)開所日数(開所日数が25日を超える場合は25日)を25日で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 条例及びこの規則により計算された保育料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(保育料の減免)

第8条 町長は、条例第6条第1項の規定により保育料の徴収に特別の事情があると認められるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとするものは、事由を付し町長の承認を得なければならない。

3 前項の規定に関わらず、災害その他緊急やむを得ない場合に町長が保育所を休所又は利用の自粛を求めたことにより保育の提供がなされないこととなり、かつ町長が当該休所若しくは利用の自粛期間における児童の利用の状況を適切に把握することが可能な場合については、保護者からの申請によらず、町長が当該児童の保育料の減免額を決定することができる。

(減免の決定)

第9条 町長は、これを審査、決定し、その結果を保育料変更通知書(第5号様式)により保護者に送付しなければならない。

(保育料の免除)

第10条 町長は、別に定めるところにより、第三子以降の児童の保育料を免除することができる。

(保育時間)

第11条 保育時間は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除き、次のとおりとする。

(1) 保育時間 平日午前8時30分から午後4時00分までとし、土曜日は午前8時30分から午後12時00分までとする。ただし、次に掲げる保育所にあっては平日午前8時00分から午後4時00分までとし、土曜日は午前8時00分から午後12時00分までとする。

 ウトロへき地保育所

 中斜里へき地保育所

(2) 延長保育 町長は、児童の保護者に労働条件等やむを得ない事情があるときは、保護者の申し出により午後4時00分から午後5時00分までの範囲内で、次に掲げる保育所において延長保育を認めることができる。

 ウトロへき地保育所

 中斜里へき地保育所

(保育時間、休日の変更及び臨時休所)

第12条 所長が必要と認めるときは、前条に規定する保育時間及び休日を変更し、又は臨時に休所することができる。

2 所長は、前項の規定により変更し、又は臨時休所を行おうとするときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(所長)

第13条 所長に職員を配置できない場合は、当該保育所の設置されている地域代表をもって所長にあてることができる。

(主任保育士)

第14条 各へき地保育所に主任保育士1名を置く。

(補足)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日より適用する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

保育料徴収金基準額表

各月初日の児童の属する世帯の階層区分

保育料月額(単位:円)

階層区分

定義

A

生活保護世帯等

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

非課税世帯

0

C1

24,300円未満

3,000

C2

48,600円未満

4,000

D1

61,000円未満

5,000

D2

73,000円未満

6,000

D3

85,000円未満

7,000

D4

97,000円未満

8,000

D5

121,000円未満

D6

121,000円以上

9,000

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者の世帯をいう。

2 この表のC階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、保護者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有していた者であるときは、当該所得割の賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、保護者が次のいずれかに該当する者であるときは、当該保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であって当該年度(4月から8月までの月分の保育料にあっては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者

(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であって前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者

4 保護者の属する世帯が次の各号に掲げる世帯のいずれかに該当する場合であって、次表の階層区分に認定されるときは、第7条第1項の規定にかかわらず保育料は次表に掲げる額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯

階層区分

区分

保育料月額

(単位:円)

C1階層

市町村民税所得割課税額

24,300円未満

第1子

1,000

第2子以降

0

C2階層

48,600円未満

第1子

1,500

第2子以降

0

D1階層

61,000円未満

第1子

2,000

第2子以降

0

D2階層

73,000円未満

第1子

2,000

第2子以降

0

D3階層のうち右の市町村民税所得割課税額の者

77,200円未満

第1子

2,000

第2子以降

0

5 同一世帯において負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が複数人いる場合の保育料の適用は、最年長の児童から順に2人目は別表の保育料の額(備考4の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の2分の1に相当する額とし、3人目以降は0円とする。

6 保育料算定の対象となる児童の保護者に特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が複数人いる場合で、世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満(保護者が令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者である場合は77,200円未満)の場合は、当該児童の保育料は次の各号のとおりとする。

(1) 当該特定被監護者等のうち、最年長の児童から順に2人目の児童(備考4の規定に該当する場合を除く) 別表に定める保育料の2分の1に相当する額

(2) 当該特定被監護者等のうち、最年長の児童から順に2人目の児童(備考4の規定に該当する場合) 0円

(3) 当該特定被監護者等のうち、最年長の児童から順に3人目以降の児童 0円

7 当分の間、各年度の初日の前日における満年齢が2歳以下(年度の途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日後の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)までの特定被監護者等のうち最年長の児童から順に2人目以降の者で、その保護者の世帯の市町村民税所得割課税額が169,000円未満の場合は保育料は0円とする。

8 この表における児童の年齢計算については、年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を含む。)を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

様式目次

第1号様式 入所申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)

第2号様式 入所承諾通知書

第3号様式 退所届

第4号様式 実施解除通知書

第5号様式 保育料変更通知書

第6号様式 児童台帳

第7号様式 入所保留通知書

(以上様式登載省略)

斜里町へき地保育所条例施行規則

昭和57年3月16日 規則第2号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和57年3月16日 規則第2号
平成7年4月10日 規則第4号
平成10年3月20日 規則第13号
平成21年3月25日 規則第3号
平成24年4月26日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年1月13日 規則第1号
平成29年7月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第4号
令和元年8月1日 規則第10号
令和2年7月14日 規則第27号
令和3年10月15日 規則第20号
令和5年6月26日 規則第11号