○斜里町へき地保育所条例

昭和41年3月30日

条例第6号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 保育を要する乳児、幼児等の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため町立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。

(名称、位置、入所人員及び開設の期間)

第2条 へき地保育所の名称、位置、入所人員及び開設の期間を次のとおり定める。

位置

名称

定員

開設期間

斜里町ウトロ中島36番地

ウトロへき地保育所

80名

4月1日から3月31日まで

(令8条例4・一部改正)

(児童の入所)

第3条 町長は、前条に定める入所人員の範囲内で、保育児童を入所させることができる。

第4条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は、町長の承認を受けなければならない。

(保育料の徴収)

第5条 へき地保育所に入所させた満3歳未満の児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども)の保護者からは、入所期間に応じ、町長が別に定めるところにより保育料を徴収する。

(保育料の減免等)

第6条 町長は、特別の理由があると認められるときは、前条の保育料を減免することができる。

2 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入所承認の取消し等)

第7条 次の各号の一に該当するときは、町長は、へき地保育所の入所承認を取り消し、又は休所させることができる。

(1) 保育児童の入所を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な事由がなく保育児童を1月以上出席させないとき。

(3) 保護者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 保育児童が感染症の疾病にかかり、他の入所保育児童に感染するおそれのあるとき。

(5) その他保育児童の在所を不適当と認めたとき。

(施設の休所)

第8条 災害又は感染症の発生等により児童の保育上危険があると認められるときは、町長は、一定の期間を定め、へき地保育所を休止することができる。

(職員)

第9条 へき地保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) その他の職員

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和47年度分から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和8年条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

斜里町へき地保育所条例

昭和41年3月30日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第6号
昭和42年6月27日 条例第8号
昭和45年3月23日 条例第30号
昭和47年3月25日 条例第32号
昭和53年3月22日 条例第26号
昭和54年3月19日 条例第34号
昭和57年3月25日 条例第2号
平成元年3月30日 条例第1号
平成2年3月26日 条例第6号
平成10年3月20日 条例第19号
平成11年3月5日 条例第3号
平成13年3月12日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第3号
平成20年3月18日 条例第5号
平成22年12月27日 条例第18号
平成23年12月19日 条例第12号
平成24年3月21日 条例第16号
平成26年3月4日 条例第5号
平成29年9月20日 条例第14号
平成30年12月17日 条例第29号
令和元年8月1日 条例第22号
令和2年12月18日 条例第23号
令和3年12月17日 条例第25号
令和5年6月26日 条例第12号
令和8年3月4日 条例第4号