○国立公園内森林保全基金条例施行規則

平成9年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、国立公園内森林保全基金条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 条例第1条に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「土地保全」とは、知床100平方メートル運動地保全管理条例(平成9年条例第5号)に規定する岩宇別地区に所在する民有地等の取得及び賃貸使用、保全契約行為をいう。

(2) 「森林の再生」とは、運動地の森林及び生態系の再生事業並びに協力者相互の交流事業に関するすべての行為をいう。

(3) 「管理」とは、運動地の未立木地の植林事業及び維持管理に関するすべての行為をいう。

(4) 「公開」とは、運動地の資産について、土地の管理及び森林再生状況に関しての公開をいう。

(基金の運用)

第3条 条例第6条の基金から支消する費用に当たっては、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条の土地保全(民有地の取得、賃貸使用、保全契約)に要する費用

(2) 前条の森林の再生(森林再生の調査及び現地事業並びに交流事業)に要する費用

(3) 前条の管理(未立木地の植林事業及び維持管理)に要する費用

(4) 上記の事業行為を遂行するための事務的費用。ただし、事務的費用については、条例第2条に規定する毎年度の積立金(賛同する協力者からの指定寄附金)の20パーセントの範囲内とし、協力者の募集・登録、募金証書発行、通信作成等に要する費用とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

国立公園内森林保全基金条例施行規則

平成9年3月24日 規則第5号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
平成9年3月24日 規則第5号