○国立公園内森林保全基金条例
平成9年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 知床国立公園内の土地保全と森林の再生及び厳正な管理、公開を図るため国立公園内森林保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に賛同する協力者からの指定寄附金及び斜里町国立公園内森林保全事業特別会計(以下「特別会計」という。)予算に定める額とする。
(積立額の使途)
第3条 前条の規定に基づく積立額は、運動地の保全及び保全地内の森林及び生態系の再生事業並びに協力者相互の交流事業に充てるための資金として積み立てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(使用)
第6条 町長は、第1条に定める目的のため必要と認められるときは、特別会計予算に計上して、基金に属する現金を歳計現金として使用することができる。
2 町長は特別会計資金処理上、必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法により、第3条の資金を相互に運用することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。又は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。