○斜里町漁業振興基金条例施行規則
平成6年5月6日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町漁業振興基金条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 漁業者とは、斜里第一漁業協同組合、ウトロ漁業協同組合の正組合員をいう。
(2) 漁業者の組織する団体等とは、漁業協同組合及び斜里町水産振興会、斜里町さけます増殖協力会(社)北見管内さけ・ます増殖事業協会をいう。
(3) 栽培漁業とは、さけ・ます増殖事業以外の種苗の生産、蓄養、放流を基本とした、つくり育てる漁業をいう。
(4) さけ・ます増殖事業とは、さけ・ます増殖のための施設の新設、増改築、維持補修事業、その他さけ・ます増殖に有効な事業をいう。
(5) 付加価値研究開発事業とは、生産される魚貝類等の加工、流通消費を基本とした付加価値向上のための事業をいう。
(審議会の構成)
第3条 条例第6条の規定に基づく審議会委員の構成は、次による。
学識経験者 2名
漁協役員 4名
漁業者 5名
2 審議会に委員の互選により、委員長、副委員長各1名を置く。
3 委員長は審議会業務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
4 審議会は、町長の諮問に基づき、基金の運用について審議し、又は意見を建議することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月25日から適用する。