○斜里町漁業振興基金条例
平成6年5月6日
条例第12号
(設置)
第1条 本町における漁業の振興を図るため、斜里町漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的のために受けた指定寄附金及び一般会計予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(管理益金の処理)
第4条 基金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(使用)
第5条 町長は、漁業者及び漁業者の組織する団体等において、栽培漁業及びさけ・ます増殖事業並びに付加価値研究開発事業その他漁業振興上必要と認めるときは、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に属する現金を歳計現金として使用することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。又は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(審議会)
第7条 町長は、基金運用の適正化を図るため「斜里町漁業振興基金運用審議会」(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は11名とし、学識経験者、漁業関係団体のなかから推薦を受け、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年間とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。